街角よろず相談所home >> クーリングオフ・契約の取消
●クーリングオフ・契約の取消し・解除の方法 |
| クーリングオフによる取消(特定商取引法) |
| @クーリングオフ 申込みまたは契約後一定の期間(※)、 消費者は、冷静に再考して無条件で解約できる。 (※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。 A意思表示の取消し 平成16年11月11日以降の契約の場合は、「事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたとき」は、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。 B損害賠償額の制限 消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定(法外な違約金等の設定は違法)している。 |
| 消費者契約法による取消 |
| @4条1項関係 ・重要事項について事実と異なることを告げること。当該内容が事実であることの誤認 ・物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受けるべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認。 A4条2項関係 ・消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項または当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となることを告げ、かつ、当該重要事項について消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込またはその承諾の意思表示をしたとき。 B4条3項関係 ・当該事業者に対し、当該消費者が、その住居またはその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したのにもかかわらず、それらの場所から退去しないとき。 ・当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思表示を示したのにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。 B期限 ・6ヶ月行使しない場合は時効により消滅します。 |
| 民法による取消 |
| @公序良俗違反(民法90条)⇒無効 A心裡留保(民法93条但書)⇒無効 ・相手の意思表示が明らかに真意でないとわかるとき。 B虚偽表示(94条1項)⇒無効 差押を逃れるための不動産売買など C錯誤(95条)⇒無効 ・法律行為の要素について勘違いがあった場合 D詐欺・強迫⇒取消し E履行遅滞による解除権(民法541条)⇒解除 追認できるときから5年・行為のときから20年(債権は10年)で時効(クーリングオフ・消費者契約法の期間を過ぎていたら民法上での取消しを検討しましょう)。 ※債権の種類により短期消滅時効になるものもあります。 |
| ●特定商取引法で規制されている取引(6つの業態があります) | |
| @訪問販売 | 家庭や職場など、いわゆる営業所以外での販売をいいます。キャッチセールス(営業所以外の場所で呼止めて、営業所に連れて行った場合)や、アポイントメントセールス(電話などで目的を告げずに呼び出す場合など)も訪問販売となります。 例:寝具・消火器・宝石・浄水器、デート商法 |
| A通信販売 | 消費者が、郵便・電話・インターネット等の通信手段を使って購入の申し込みを行う取引。クーリングオフの制度はありませんのでよく考えて購入しましょう。 |
| B電話勧誘販売 | 事業者が電話をかけて商品を買うよう勧誘を行い、その電話の中で消費者が申込を行う取引です。 |
| C連鎖販売取引 | いわゆるマルチ商法です。化粧品・日用品等の購入。 |
| D業務提供誘引販売取引 | 仕事を与えるので収入が得られると勧誘し、仕事に必要であるとして商品などを売りつける取引のことです。いわゆる内職・モニター商法です。 |
| E特定継続的役務提供 | エステティックサロン・語学教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス |
| ●消費者契約法で規制されている取引 | |
| ・事業者と消費者との契約全て。事業者間・個人間の取引は適用除外となります。 | |
| ●民法で規制されている取引 | |
| ・商法、その他の法律で規定があるもの以外全ての取引が対象になります。契約に基づかない法律行為も対象になります。 | |
| ●取消し・解除の方法 | |
| 電話やハガキによる取消しも法的には有効ですが、後のトラブルを防ぐため、またはクレジット契約をしていて引落日が迫っている等の事情がある場合は、「内容証明郵便による通知」が有効です。具体的には、 @契約日を記載する。 A取消の対象となる商品・役務を特定する。(商品番号・型式) B担当の営業マンの氏名(訪問販売の場合) C勧誘の状況・方法(消費者取引法上の不退去の場合、特商法上の意思表示の取消しを利用する場合、民法上の強迫・心裡留保を使う場合)を詳しく記入する。 D契約を取消す根拠法を記載する。 |
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| ●業務依頼をするメリット | |
| 内容証明郵便は少し勉強すれば誰でも簡単に利用できますが、時間がない・法的に問題がないか不安だ・業者に無視された場合の対応がわからない。という場合は、業務を依頼した方が安心です。また、職印を押しますので相手業者に与える印象も違ってきます。ご希望があれば、関係省庁に申出書を提出して仕返ししちゃいます。 | |
| ●相談・業務依頼するには? | |
| 電話:06−4865−4808 大阪府下の方:0120−928−553(フリーアクセス) メール: info * nakadach.com 手入力お願いします。 (匿名でも構いませんがなるべく名前と連絡先をご記入ください。) 〒560-0021 大阪府豊中市本町5丁目13−34 ヴェルデ本町303号室 行政書士 中田ただあき事務所 |
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