街角よろず相談所home >> 遺言・相続

 
遺言・相続について豊中の行政書士がご相談に乗ります。

こんなときには遺言を・・・
大事な人が困らないように。
子供がいないご夫婦

・この場合、両親がいなければ、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1が法定相続分です。
・不動産の名義を全て配偶者にする場合は配偶者の兄弟姉妹の実印などをお願いする必要があります。そうすると残された奥さんに負担をかけることとなります。
・兄弟姉妹には遺留分がありませんので、遺言で全てを配偶者に相続させることが可能です。
(遺言があれば、配偶者の兄弟姉妹とのトラブルを防止できます)
相続人の中に行方不明者・音信不通者がいる方

・たとえ、相続人の中に行方不明者がいたとしても、法定相続人を排除した遺産分割協議は無効です。
・この場合、家庭裁判所で不在者の財産管理人の選任や、破産宣告などの手続をとらねばなりません。
・遺言で不在者以外の者に財産を遺贈させることで、遺産分割協議の必要がなくなります。
(遺言があれば、財産移転の手続がとてもスムーズ)
財産を相続させたくない人がいる

・相続人の中に、たくさんの財産を相続させたくない場合や、逆に面倒を看てもらったので、たくさん相続させたい。このような場合は遺言で法定相続分を考慮しない分割をする必要があります。
・遺留分減殺請求は請求があってから支払えばよいので、遺留分を無視した遺言も有効です。
(遺言があれば、法定相続分を気にせず、相続させることができます
先妻の子に財産が渡るのが嫌なとき

・先妻に子がいる場合、ご主人にもしもがあれば、先妻の子にも法定相続分の権利が移転します。
・なるべく自分の子供にたくさん相続させたいのが心情。先妻が再婚してるなどの事情があれば、先妻の子に相続させる意味もあまりない場合もあるでしょう。
(遺言があれば、できるだけたくさんの財産を相続することができます)
孫にも財産を分けたい

・孫には相続権がありません。
・養子にすれば相続権が発生しますが、なにもそこまでって感じですよね。
・このような場合は遺言や生前贈与、生命保険を利用することで孫に財産を移転します。
(遺言があれば、かわいい孫にも財産を遺贈することができます)
家業をうまく継がせたい

・財産がお店権店舗の土地建物のみの場合。
・農地がある場合。
・会社の株など会社の財産がかなりある場合。
・これらの場合は遺言と生命保険などをうまく組み合わせることでスムーズな継承ができます。
(遺言があれば、無用なトラブルを防ぐことができます)
 0120−928−553 
   大阪府下無料です気軽にお電話ください。
電話:
06−4865−4808
メールによるお問合せ・ご相談は無料です。

お急ぎの方は↓↓
面談による相談は5250円(1回・時間無制限)
時間を気にせず、満足いくまでご相談に乗ります。


〒560−0021
大阪府豊中市本町5丁目13−34−303
行政書士 中田ただあき事務所


報酬額表

遺言作成費(執行人指定込) 6万円〜 (難易度・依頼者の予算を考慮します)
執行者報酬 相続財産の1%〜2%が目安。最低20万円
遺言保管料 年間5000円〜 銀行の貸し金庫にて保管。
相談料 一回(時間無制限)5000円。出張も致します。
※その他、交通費・書類取得費用などの実費、他士行への業務の依頼は別途費用がかかります。
※公正証書の場合はプラス2万円、その他公証役場への手数料がかかります。 

行政書士中田ただあき事務所
街角よろず相談所home