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不倫の浮気相手や配偶者に対する慰謝料請求や内容証明の書き方、
離婚協議書の公正証書は気軽に相談できる大阪の行政書士に。
| 親権者 | 親権とは、未成年の子どもの養育や財産の管理をする 親の責任のことです。離婚するときはどちらかに決めな といけません。 |
| 姓と戸籍 | 結婚のとき、夫の姓に改姓した人は、原則的に元の戸籍 に戻ります。新しい戸籍をつくることもできますが、旦那の 姓をそのまま使うときは、離婚届と同時に届出をする必要 があります。3ヶ月以内に「婚氏継続届」を出しましょう。 |
| 子どもの姓と戸籍 | 母親が旧姓に戻っても子の姓は父親のままです。母親と 同じ姓を名乗りたい場合には親権者が、子どもが15歳以 上であれば本人が、家庭裁判所に変更許可の申立をする 必要があります。 |
| 養育費 | 子どもが社会人として自立するまでに必要な費用をいいま す。教育費・医療費・衣食住の費用です。親の生活水準を 基本にして決めましょう。 |
| 慰謝料 | 離婚の原因をつくった者が、相手の精神的苦痛に対して支 払う損害賠償金です。 |
| 財産分与 | 結婚生活で築いた夫婦の共有財産の清算です。離婚原因 を作った側からも財産分与を請求することができます。 |
| 面接交渉権 | 親は養育費を支払う義務がありますが、子供と面会する権利 もあります。月に何回面会できるかなど、離婚の際にきっちり 決めておかないと、後でトラブルになるかも。 |
| 証拠を集めましょう。 | |
| ・不倫相手に慰謝料を請求する為には、肉体関係があったことの証拠が必要だと思っている方が多くいらっしゃいますが、そうとは限りません。不倫相手と継続的に会っているという事実さえ確認できれば、妻としての権利を侵害したとして充分、民法上の不法行為責任を追及できると考えます。そこでできるだけ詳しい証拠を収集しましょう。もちろん興信所などに依頼して、バッチリの証拠を掴めればそれに越したことはありませんが、費用対効果も考慮してご検討ください。 @携帯のメール・着信履歴などをメモしておきましょう。 携帯のメールはパソコン等に転送できればなおベター。 A携帯の請求書や発信履歴を収集。 以前と比べて携帯代が高いとなれば、証拠としてそれなりの価値があります。 Bクレジットカードの請求書もチェック 利用頻度・利用金額が以前と比べてどうかをチェック。 C一番いいのは夫(妻)に浮気を認めさせること。 夫(妻)が認めたら、誓約書等を書かせて証拠にしましょう。 |
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| 内容証明郵便で請求(報酬2万〜4万円) | |
| ・不倫相手の自宅、又は勤務先等に送ります。相手の自宅も勤務先もわからない場合はどうしようもありませんから、これはなんとしてでも突き止めましょう。 ・本人から請求しても不倫の相手方は素直に従わない可能性が高いです。できれば、内容証明は専門家から送付してもらうようにしましょう。いっしょに示談書も送れば、効果があります。 ・ここで、相手が慰謝料の支払を承認すれば、あらたに示談書を作成します。場合によっては公正証書にします。 |
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| 調停・訴訟で請求 | |
| ・任意の慰謝料請求に従わない場合は、司法にゆだねるしかありません。話合いで解決できそうなのであれば民事調停を。できないようだと訴訟を選択します。60万円以下の請求の場合は少額訴訟も検討いたします。 ・訴状の作成や訴訟の代理はできませんが、本人訴訟で解決できるよう、無料でサポートいたします。 |
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