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大阪の行政書士による個人情報保護法の対策支援

●情報は企業にとって、ヒト・モノ・カネに次ぐ第4の資源です。特に個人情報の管理は重要です。個人情報を厳重に管理することで、信用が増し、収益の増大につながります。逆に個人情報の管理をおろそかにし、一度でも漏洩してしまうと、信用がなくなるばかりか、収益に悪影響を及ぼし、企業の存続にも係わりかねません。ここでは簡単に個人情報保護法による個人情報取扱事業者の義務と対策について記載させていただきます。


個人情報取扱事業者の義務

@利用目的の特定 利用目的をできる限り特定しなければならない。
A利用目的による制限 利用目的の達成に必要な範囲を超えてはならない。
B適正な取得 偽り・不正な手段により取得してはならない。
C取得に際しての利用目的の通知等 取得したら利用目的を通知・公表しなければならない。
Dデータ内容の正確性の確保 正確かつ最新の情報に保つよう努めなければならない。
E安全管理措置 安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
F従業者の監督 従業者に対する監督を講じなければならない。
G委託先の監督 委託先に対する監督を講じなければならない。
H第三者提供の制限 本人の同意なく第三者提供をしてはならない。
I保有個人データに関する事項の公表等 利用目的等を本人に知りうる状態におかなければならない。
J開示 本人の求めに応じて開示しなければならない。
K訂正など 本人の求めに応じて訂正等をしなければならない。
L利用停止など 本人の求めに応じて利用停止等をしなければならない。
M理由の説明 本人が求めた措置をしない理由等の説明に努めなければならない。
N開示等の求めに応じる手続 開示当の求めを受け付ける方法を定めるときは本人の負担に配慮しなければならない。
O手数料 開示等の手数料は実費を勘案した合理的な範囲で定めなければならない。
P苦情の適切かつ迅速な処理 基本的に、個人情報をめぐるトラブルについては、事業者と私人間の自主的な解決に委ねています。

これらを守らないと・・・

主務大臣による、勧告・命令・緊急命令等があります。

☆個人情報保護法によると、主務大臣は、個人情報取扱事業者が法の定める一定の義務に違反した場合、個人の権利利益を保護する為に必要があると認めるときは、その違反行為の中止その他違反の是正に必要な措置をとるべき旨を勧告することができます。
 しかし、事業者が正当な理由なく勧告にかかる措置をとらず、かつ個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認める場合、勧告にかかる措置をとるべく命令を発することができ、さらに、緊急の必要があれば、勧告を経ないで緊急命令を発することができるとされています。

個人情報保護法に違反した事業者には罰則規定があります。

個人情報取扱事業者が主務大臣の命令に違反した場合。 6ヶ月以下の懲役
又は
30万円以下の罰金
個人情報取扱事業者又は認定個人情報保護団体が主務大臣による報告の徴収に対して報告をせず、又は虚偽の報告をした場合。 30万円以下の罰金
認定個人情報保護団体が認定にかかわる業務を廃止する場合の届出義務に違反した場合。 10万円以下の過料
認定個人情報保護団体でない者が認定個人情報保護団体という名称の使用制限に違反違反した場合 10万円以下の過料

※個人情報方保護法違反に問われるのはあくまでも事業者です。情報を漏洩した従業員等ではりません。

ですから、徹底した個人情報の取扱と従業員、委託先の監督が必要となります。

当事務所では行政書士が個人情報保護法に対応した、事実関係の書面を作成しております。
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プライバシー・ポリシーの作成 顧客や一般に対して、事業者の個人情報に対する保護方針を作成します。ホームページや会社案内、パンフレットなどにご利用ください。
誓約書 雇用時や退職時の従業員の義務を明確にさせます。
秘密保持契約書 委託先の個人情報の取扱について、権利義務関係を明確にしておきます。
個人情報取扱運用規則・細則 事業社内での個人情報の取扱について規定します。
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行政書士中田ただあき事務所
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