街角よろず相談所 home >>会社設立
メリット1 会社にすると社会的信用が増します。 |
個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくく、取引先に対しても信用度が低いと思われるでしょう。 それに対し会社組織は、定款や登記簿謄本などによって個人と会社の計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や経営状況を信用して取引をすることができます。 |
メリット2 失敗したときのリスクが違う。 |
個人事業の場合、事業に失敗すると、個人の預金、住んでいる家や土地などを処分して負債(借金)を充当しなければなりません。 一方、会社組織の場合は、万が一倒産しても個人は責任を負いません。これは法人と個人の財産が明確に区分されているからです。 但し、会社の負債に対し個人で連帯保証人になっていた場合や、合名会社・合資会社の場合は責任を負うことがあります。 |
メリット3 赤字でも給料が出る。 |
個人事業の場合、事業主の給料は収入から経費を除いたものとなります。これに対して、会社組織の場合、社長であるあなたの給料は役員報酬とされるため、会社の必要経費となります。よって会社が赤字のときでも給料を会社からもらうことが保証されています。とは言っても資金繰りの都合がつかなければどうしようもありませんが。。。 |
メリット4 会社にすると税金面で何かと得だ。 |
税金は、個人事業主の場合と比べて会社組織にいたしますと、かなり安くなります。個人事業の場合、所得にかかる税金には、所得税、住民税、事業税があります。法人税はかかりませんが、利益が多くなればなるほど、所得税率が増すことになります。これを超過累進税といいます。 一方、会社組織の場合、所得にかかる税金には、法人税、法人事業税、法人住民税があります。さらに経営者には、会社から支払われた給料に対して、個人所得として所得税と住民税がかかります。 こうしてみると、会社組織のほうが税金の数が多く不利に思われるかもしれません。しかし、法人税の税率は定率であるのに対し、個人事業の所得税は超過累進税であるため、年間の総所得が一定の額を超えると個人より会社の方が有利となります。 その額は一概には言えませんが、年商1500万円程度といえるでしょう。 |
メリット5 会社には相続税がかからない。 |
個人事業の場合、経営者が死亡すれば個人財産であれ事業用財産であれ、全て相続の対象となるため相続税がかかる恐れがあります。 しかし会社組織の場合は、たとえ経営者が死亡しても解散などの事由がない限り会社は存続するので、会社の財産であれば相続税がかかりません。 |
メリット6 経費の認められる範囲が広い |
個人事業の場合、必要経費が認められないケースがよくあります。 ところがこれを会社組織にすると、個人と会社が経理上も明確に区 分されるため、個人事業では認められない経費が認められることに なります。 例えば、自宅を事務所にすると、一定の条件のもとで住宅費や光 熱費は経費で落とすことができますし、また自動車を個人が事業用 として購入した場合、特段の事由がない限り全額経費として認められ ませんが、法人についていえば全額経費となります。 さらに退職金についていえば、個人経営者の退職金は認められま せんが会社では経費となります。 |
手続 | 届出先など | 作成書類 |
商号・本店・目的などの 会社の基本事項を検討。 |
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類似商号の調査 | 登記所 | 商号調査簿閲覧申請書 |
印鑑をつくる。 | 印鑑店 | |
発起人会を開催する。 | 発起人会議事録・発起人決定書 | |
定款の作成 | 定款 | |
定款の認証 | 公証人役場 | 委任状 |
株式の払込 | 金融機関 | 株式払込事務取扱委託書など |
取締役・監査役の選任 | ||
取締役・監査役の調査 | 調査書 | |
取締役会 | 取締役会議事録 | |
登記申請(新会社誕生) | 登記所 | 設立登記申請書・委任状・登記用紙 |
印鑑証明書、登記簿謄本交付申請 | 登記所 | 登記簿交付申請書、印鑑証明交付申請書 |
諸官公署への届出 | 税務署他 | 法人設立届出書他 |
設立費用の内訳 | ||
手続 | 費用 | |
定款の認証(公証人役場) | ●収入印紙代…4万円 ●認証手数料…5万円 ●謄本証明書…1枚250円(2000円) |
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出資金払込(金融機関) | 新会社法により不要になりました。 | |
登記申請(登記所) | ●登録免許税…資本金の1000分の7(15万円未満の場合は15万円) | |
登記完了確認(登記所) | ●登記簿謄本の交付手数料…1通につき1,000円 ●印鑑証明書の交付手数料…1通につき500円 |
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合計 28〜30万円(専門家に頼む場合は別途報酬) | ||
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