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出勤していきなり「明日から来なくてよい」、「今日で辞めてもらうことにした。」 などと言われた経験はありませんか? |
しかし、アルバイトだからといってこんな解雇が許されるわけがありません。
労働契約法第16条をご覧ください。
解雇(第16条) 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 |
バイトだからといって簡単には解雇することはできません。
特に飲食店の店長や料理長などはアルバイトに対する意識が低く、
気に入らないアルバイトをすぐに辞めさせようとする傾向があります。
しかも・・・
その店の店長ならいざ知らず、料理長やいわゆる「社員さん」
には解雇権自体が無いものと考えられます。
ということは、
彼らの「明日から来ないで欲しい」という言葉は解雇通知
とはいえず、単に退職をすすめているだけ。ということになります。
この場合はこう言い返しましょう。
「それは解雇ですか?それとも私に辞めて欲しいのですか?」
解雇の場合は労働基準法第22条1項に基づき、
「解雇の理由を記載した解雇通知書」を発行してもらいましょう。
解雇通知書を発行してもらえない場合、
理由に納得いかない場合は毅然とした態度で争いましょう。
(争い方は最後にまとめてあります)
単に退職をすすめている場合、
自分から退職する必要はありません。
しかし、シフト制の場合
シフトに入れてもらえなくなる可能性があります。
この場合は「労働契約を継続していながら、シフトに入れない
のは労働契約上の債務不履行」
ということで争うことができます。
正しい争い方
@内容証明郵便 | 解雇通知書を発行してもらえない場合は会社宛てに 内容証明で請求してもらうと後の裁判等で有利になります。 また、解雇の撤回を主張するときや退職の意思が無いことを 主張するときにも利用します。 |
A民事調停 | 裁判官以外に調停委員2名以上が仲介役となり、主に話し合いで 紛争の解決を図ります。比較的利用しやすい。 |
B通常訴訟 (本人訴訟・少額訴訟) |
一般的な裁判。手続が厳格なため素人には難しいが、徹底的に たたかうなら、この方法が相手にダメージを与えることができる。 当相談所でも丁寧にサポートいたします。 訴えるだけでかなりすっきりするし、店長などは会社からこっ酷く 叱られ何らかの処分を受けることでしょう。実際、依頼者に訴訟を 起させて当時の店長がクビになったこともあります。 |
C紛争調停委員会によるあっせん | 新しい制度で、訴訟と比べて、費用・時間が節約できる。 費用はなんとタダ。総合労働相談センターに申請書を提出するだけ。 民事調停の労働紛争バージョンと思ってもらえばいいでしょう。 |
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