街角よろず相談所 >> アルバイトの不当解雇 |
■もし店長から「明日から来なくてよい」と言われたら? あなたは、何の前触れもなく、いきなり店長に呼び出され、「明日から来なくてよい」、「今日でやめてもらうことにした」などと一方的に言われた経験はないでしょうか。アルバイトだからといって、何の予告もなく、また理由も告げられずに解雇することなどできるのでしょうか。 いいえ、そんなことが許されるはずはありません。アルバイトといえども労働契約法の適用があり、解雇に関しても次のような条件がないと解雇はできません。 ・解雇(労働契約法第16条) 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 また、労働基準法第20条により、予告なしに解雇する場合は30日以上の平均賃金を支払わなければなりません。 いきなり解雇解雇を言い渡されたり、辞めてほしいと言われた場合はまず、 1、解雇か退職勧奨(退職を勧めているだけ)かを確認する。 2、解雇であれば、理由付の解雇通知書と、解雇予告手当を請求する。 3、「そもそも、店長あなたにアルバイトを解雇する権利(人事権)があるのですか」と確認する。 これらのことを試してみてください。話し合いにならない場合は内容証明を利用してください。内容証明の文面に関しては後掲の小冊子をご購入ください。 その結果、解雇はしないがシフトに入れないと言われたときは次項を参照してください。 ■シフトに入れてもらえない場合の対応 お店の店長の好き嫌いなどで、最初に約束していたとおりのシフトを組んでもらえない、シフトに入れてもらえないというトラブルも多いと思われます。 お店側のこのような対応は、労働契約上の債務不履行(契約違反)になると考えられ、正当な理由なくシフトに入れないというのは、人事権の濫用そのものであり、許されるべきではありません。このような場合は、会社やお店に対し、契約どおりシフトに入れるよう要求できますし、債務不履行による損害賠償を請求することができます。 ■小冊子「店長撃退マニュアル」の販売 アルバイトをしておられる方は、学生、フリーターなどが多く、このような不当解雇や人事権の濫用によるトラブルの解決に弁護士やその他専門家を利用すると費用がかかり、結局は諦めてしまうことも多いことでしょう。 そのような悔しい思いをする人をできるだけ無くしたいという思いから、内容証明の文例2つと、少額訴訟の例文を付けた小冊子を販売することにしました。料金は税込み2100円です。ご購入していただければメールや電話などによるご相談は何回でも無料で奉仕させていただきます。この機会にぜひご購入くださいませ。 ☆内容 ・小冊子「店長撃退マニュアル」(4ページ、不当解雇や人事権の濫用に対する対応について) ・内容証明文例(解雇予告手当請求) ・内容証明文例(シフトに入れてもらえない場合) ・訴状(少額訴訟、解雇予告手当請求) 添付の内容証明、訴状はword形式なので自由に変更・加筆できます。 費用:2100円 申込み方法: 無料相談フォームから件名を「店長撃退マニュアル購入」とし、住所、氏名、メールアドレスを記入し送信してください。振込先口座を教えますので、費用をご入金ください。 納品: 入金が確認できましたら、基本的にはメールアドレスに添付して納品します。希望があれば送付いたしますが送料はお客様負担となります。 |
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