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なぜ内容証明郵便を使うのか? | 示談書・契約書・規約作成 |
●内容証明郵便はこんなときに使う。 @確定日付のある証書による通知が必要なとき。 ・債権譲渡の通知など A通知の内容が重要な場合 ・契約の解除 ・契約無効確認の通知 ・解雇の無効や解雇予告金を請求する。 とにかく後にトラブルにならないよう、もしくは 訴訟を起す前段階として利用します。 B通知の日付が重要な意味を持つとき。 ・クーリングオフによる契約撤回 C心理的に圧力をかける、相手の出方をうかがう。 ・貸金請求や売掛金請求 ・損害賠償や慰謝料の請求 ・著作権侵害に対する警告 ・ストーカーに対する警告 D内容証明郵便に対して返事を書く場合 |
●示談書・念書でトラブル解決 @損害賠償や慰謝料の支払いを相手に認め させたら、早速示談書や念書にして署名、押印 してもらいましょう。約束を破ったとき裁判等で 証拠にできます。 Aこれらの書類と公正証書にすると裁判なしで 債務を実行させることも可能です。 ●契約書・規約を作成して安心 @口約束の契約は何かと不安。昔のように義理 や人情は通用しなくなりました。書面に起こして おきましょう。 A相手や、サイト閲覧者等とのトラブルを避ける為 にも、規約や規則も作成しておく必要があります。 B何よりお客さんや相手方が安心します。 |
●内容証明を利用する効果 @確かに請求したぞ!警告したぞ!という証明がで きる。聞いてないとは言わせない。 Aこちらが内容証明で要求したことに相手が無視し た場合、裁判等で有利に進めることができる。 ですので、訴訟を予定しているときは無視される ことを承知で内容証明を使います。 B問題の早期解決を図れます。クーリングオフなどは 内容証明でほぼ確実に契約を解除できます。 C私の職印を押させていただきますので、相手に 心理的圧力をかけることができます。 |
●示談書・契約書・規約を作成する効果 @契約内容・約束の内容が明確になる。 A自分も相手も安心できる。 B後のトラブルを防ぐことができる C言い逃れができる「ここにこう書いてるがな!」 D裁判になったときの証拠になる。しかし、いいかげ んな書類だと突っ込まれて不利になることも。 E相手や他の顧客への信用が増す。 |
●これらの書類を行政書士中田ただあきにお願いすると・・・ @安心。法的に主張しないといけないところはきっちり押さえます。 A割安な料金設定。 B事後の※サポートを無料でさせていただきます。内容証明の出しっぱなしはしません。 自分で出すとこれがありませんので、できればご依頼いただきたいのです。 ※直接相手方との交渉は法律上できませんのでご注意ください。アドバイスや通知書面の作成などのサポートとなります。 C税理士・社労士と提携してますので、とりあえずは全て私に質問してください。 ![]() 大阪府下無料です。気軽にお電話ください。 電話:06−4865−4808 メールによるお問合せ・ご相談は無料です。 お悩みの方は⇒ こちらからどうぞ お急ぎの方は↓↓ 面談による相談は5250円(1回・時間無制限) 時間を気にせず、満足いくまでご相談に乗ります。 〒560−0021 大阪府豊中市本町5丁目13−34−303 行政書士 中田ただあき事務所。 |