小平市国民健康保険運営協議会について

1 目的

国民健康保険運営協議会(運営協議含、)は、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するために設置される付属機関です。運営協議会では、国保事業の運営を円滑に進めるため、被保険者や保険医、公益代表などそれぞれの立揚の代表の方に、それぞれの立場から国保事業に関与していただき、国保事業の運営に関する必要な意見の交換や調整などを図り市長へ意見を具申します。

2 根拠法令等

(1)国民健康保険法(第11条〉、国民健康保険法施行令(第3条〜第5条〉
(2)小平市国民健康保険条例(第2条〜第3条〉
(3)小平市国民健康保険運営協議会規則

3 組織

(1〉構成
運営協議会は、次の委員によって構成されます。
@被保険者を代表する委員5人
A保険医又は保険薬剤師を代表する委員5人
B公益を代表する委員5人
C被用者保険等保険者を代表する委員2人

(2) 任期
委員の任期は2年で、補欠の委員の任期は前任者の残任期間となります。

(3)会長
会長は、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙します。
長に事故があるときは、会長選挙に準じて選挙された委員がその職務を代行します。

4 審議事項
運営協議会は、市長の諮問に応じて、国民健康保険事業の基本となすべき事項及び国民健康保険財政に重大な影響を及ぼす事項を審議します。具体的には、国民健康保険税の税率など賦課方法に関すること、出産育児一時金や葬祭費などの保険給付の種類及び内容に関することなどが該当します。また、運営協議会は、市長の諮問に応ずるとともに、自ら進んで意見を述べることができます。

5 運営協議会の開催
運営協議会は、市長の諮問に応じて審議し、答申を行いますので、審議していただく案件に応じて会長が招集し、開催されます。例年、年3回から5回程度、市役所で開催されています。

【参考】運営協議会開催実績 平成13年度

 

開催日時

内容

 

平成12年度国保特別会計決算概要について

8月9日(木)

・平成13年度国保特別会計補正予算(第1号)について

1

午後1時30分〜

・短期被保険者証及び資格証明書の交付要綱について

 

 

2

10月17日(月)午後1時30分〜

・委嘱状の交付
国保事業の概要

3

1月28日(月)目午後1時30分〜

・平成13年度国保特別会計補正予算(第2号)にいて
平成14年度国保特別会計予算概要について

平成14年度

開催目時

内容

1

7月23目(火)午後1時30分〜

国保の改正案の概要について
・平成15年4月更新被保険者証の有効期限について
健康家庭表彰の記念品について

 

平成工3年度国保特別会計決算概要について

8月9日(金)

・平成14年度国保特別会計補正予算(第1号)について

2

午後1時30分〜

国保条例の一部改正について

 

健康家庭表彰記念品等について

3

10月17目(木)午後2時〜

講演会
「国民健康保険の基本的課題と将来像」

4

1月27日(月)午後1時30分〜

保険税介護納付金課税額の税率について
・平成14年度国保特別会計補正予算(第2号)について
・平成15年度国保特別会計予算概要について

6 運営協議会の委員報酬
運営協議会の委員には、開催毎に報酬として12,000円、費用弁償として1,300円を支払う

◎ 小平市国民健康保険条例
(昭和34年条例第9号)

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

2条国民健康保険運営協議会(以下協議会」という、〉の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1)被保険者を代表する委員5人
(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員5人
(3)公益を代表する委員5人
(4)被用者保険等保険者を代表する委員2人

(規則への委任)

3条前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

○小平市国民健康保険運営協議会規則
(昭和34年規則第5号)
(この規則の目的)
1条この規則は、小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号。以下条例」という。)第3条に基づき、小平市国民健康保険運営協議会(以下r協議会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(協議会の職務)
2条協議会は、市長の諮問に応じて次の事項を審議する。

(1)一部負担金の負担割合に関すること。
(2)保険税の賦課方法に関すること。
(3)療養の給付期間に関すること。
(4)保険給付の種類及び内容に関すること。
(5)保健施設の実施大綱の策定に関すること。
(6)その他国民健康保険事業運営に関する重要事項

2 協議会は、市長の諮問を受けたときは会議をそのっど開き、すみやかに答申しなければならない。
3市長は、諮問事項にっいてあらかじめ会長に通知しなければならない。

(委員の委嘱及び辞任〉
3条委員は、市長が委嘱する。
2委員を辞職しようとするときは、理由を記して市長に届け出なければならない。

(書記〉
4条協議会に書記を置き、市長がこれを命ずる。
2書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

(協議会の招集)
5条協議会は、会長が招集する。

(協議会の議長)
6条協議会の議長は、会長とする。

(会議の定足数)
7条会議は、委員定数の2分の1以上が出席し、かつ、条例第2条各号に規定する委員の1人以上が出席していなければ開催することができない。

(議決の方法)
8条議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)
9条委員は、自己または同居の親族若しくはその配偶者に関係する事項については、その議事に加わることができない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
10条議長は、議事に関して必要と認めたときは、市長または関係職員に対して説明を求め、または関係資料を提出させることができる。

(会議録の作成保存)
11条議長は、書記に会議録を調製させ、これを保存させなければならない。

(会議録の署名〉
12条前条の会議録は、議長及び議長の指名する2人以上の委員が署名するものとする。

附則(昭和34年9月14目・昭和34年規則第5号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。

◎国民健康保険法
(昭和33年12月27日法律第192号)

(国民健康保険運営協議会)
11条国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため・市町村に国民健康保険運営協議会を置く。

2 前項に規定するもののほか、国民健康保険運営協議会に関して必要な事項は政令で定める。

◎国民健康保険法施行令
(昭和33年12月27目政令第362号)

(国民健康保険運営協議会の組織)
3条国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもつて組織する。

2協議会は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する委員に法第81条の2第1項に規定する被用者保険等保険者を代表する委員を加えて組織することができる。

3委員の定数は、条例で定める。
(委員の任期)
4条委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は・前任者の残任期間とする。

(会長)
5条協議会に、会長1人を置き、公益を代表する委員のうちから・全委員がこれを選挙する。

2会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。