公民館についての記事がある。公民館は、社会教育法に基づいて定められるものであることを、この記事を読んで初めて知った。
私が公民館を初めて意識したのは(使ったのは、といっていいかもしれない)高校三年生のときだ。 夏休みを迎え、たいていの同級生が予備校の夏季講習に出かけるなか、友達から「公民館を使えば冷房を効いているし、 図書館ほど混んでいないし、一緒に勉強できる」と公民館での勉強を誘われた。混んでいないという殺し文句に負けて、公民館で勉強することにした。 しかし、友達と一緒にいるものだから、勉強に身が入らない。それどころか、昼になると近くにある肉屋に行って生ラーメンを買出しに行き、 勉強場所の隣にある調理室でラーメンを作って食べるということを繰り返していた。さらに、同じ姿勢を長く続けるのに飽きると、 リフレッシュと称して下にある体育室に卓球をする始末だった。これらの公民館の部屋を使うときに、金を払ったかどうか、全く覚えていない。夏休み後の試験の成績は、他の夏季講習に出かけた奴らより落ちていたが、 まあ当然の報いだっただろう。
社会教育法の第二十二条を次に掲げる。高校時代の利用は四と六に該当するのだろうか(個人の勉強を「公共的利用」とするのは強弁かもしれない)
(公民館の事業) 第二十二条 公民館は、第二十条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。 一 定期講座を開設すること。 二 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。 三 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 四 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。 五 各種の団体、機関等の連絡を図ること。 六 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
まりんきょ学問所 > 週刊金曜日を読む > 週刊金曜日を読む 2025-05-09