週刊金曜日を読む 2019-01-04

作成日 : 2021-01-06
最終更新日 :

改正動物愛護法

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(改正動物愛護法)が 2019 年 6 月 19 日に施行された。 本誌の記事はまだ施行されるまえの段階である。業界団体と政治家の関係が見えて興味深い。

さて、現時点で法律はどうなっているか。現行の法律から抜き出してみる。

(動物の所有者又は占有者の責務等) 第七条 動物の所有者又は占有者は、 命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、 その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、 動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、 身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、 又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。この場合において、その飼養し、 又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。

今、ペットを飼っている人たちは、こういった努めを、本当に果たしているのだろうか。

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MARUYAMA Satosi