ブラック企業

週刊金曜日を読む 2018-01-12

作成日:2019-11-01
最終更新日:

ブラック企業大賞

ブラック企業大賞 2017 が紹介されている。この記事を読んで、 最近読んだ新聞記事をふと思い出した。 2019 年 10 月 29 日、東京新聞朝刊1面のトップ記事である。 厚生労働省が示すパワハラか否かの判断例が掲載されている。その判断例によれば、 「経営上の理由により一時的に能力に見合わない簡易な業務に就かせる」ことは、 パワーハラスメントに当たらない、という。 これにたいして、ブラック企業相手の訴訟を多く手掛けてきた弁護士は次のように述べ、 懸念している。

社員を追い出し部屋などで簡単な作業をさせて退職に追い込もうとする企業は、 いつも『経営上の理由による一時的な措置』と主張してきた。指針は企業の常套句を正当化することになりかねない。

この弁護士の言を受け、記事はこう続く。

実際、ある大手引っ越し会社は、労働組合に加入した営業担当の社員を一日中、書類をシュレッダーにかける仕事に異動させた際、 「経営上の理由」だと一貫して主張した。

そう、週刊金曜日の記事で読んだブラック企業大賞を受けた企業は、引っ越し会社だったのだ。

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MARUYAMA Satosi