特集『法情報学最前線』において、「法情報学と人工知能」という記事がある。気になったのは、労働災害の事例である。
例として, Vahn事件の判例を説明する. トラック会社に勤務する Vahnが,運送の最中に昼食に行くことを許されていたが, レストランに行く途中で事故を起こした. レストランに向かう行為が勤務中の行為であるかどうかが争われ,裁判所は以下の事実に着目して, 勤務中の行為であると認定した.
- Vahnがトラック会社の従業員である.
- トラック会社は昼食をとることを認めていた.
- Vahnは昼食をとった.
- 昼食をとると空腹ではなくなる.
- 空腹では本来の業務が支障をきたす.
- レストランに行く途中で事故にあった.
私は勤務先で何度か労働災害と認定された事案を見てきた。上記よりはケガの程度は軽く、また裁判になるほどのことはなかったけれど、 一般的に会社は労働災害を認定したがらない傾向にあると思っていた。今はどうなのだろうか。
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