守山区自立支援連絡協議会会則

(趣  旨)
第1 本会は、名古屋市の定める「名古屋市における自立支援連絡協議会等開催要綱」に基づく自立支援連絡
    協議会として、守山区内の障害児者の福祉の増進に資するために設置する。

(構  成)
第2 本会は、区内の障害福祉事業者、団体及び関係機関(以下、「構成員」という)から構成する。
   (別表参照)

(役  員)
第3 本会に会長及び副会長、会計、監査を置く。
   2.会長は構成員の互選により定め、副会長は会長の指名により選任する。
   3.会長は会務を掌理する。
   4.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
   5.会計は、本会の経理を処理し、庶務がその任に当たる。
   6.監査は、本会の財産及び経理状況を監査し、監査結果を総会で報告する。
   7.監査は、会長の指名により選任する。
   8.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会  議)
第4 本会は、第2に定める構成員による会議を開催する。
   2.会議は会長が招集するものとし、年1回以上の総会と、月1回程度の本会の運営に関する事項の他、
     第1に定める趣旨に基づいた議題について協議を行う運営会議を開催する。
   3.前項の会議の他、必要に応じて重層的な各種会議を設置することができる。
   4.総会は、構成員総数の3分の1以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
   5.運営会議は、構成員から選任された運営委員(別表参照)の2分の1以上の出席をもって成立し、
     多数決をもって議事を決する。
   6.各会議には、本会構成員の他、必要に応じて関係領域機関の職員等の参加を求めることができる。
   7.各会議は、必要に応じて他区協議会等と連携して開催することができる。
   8.会長宅を、本協議会の事務局所在地とする。

(個人情報の取り扱い)
第5 本会の運営上取り扱う個人情報については、名古屋市情報あんしん条例、名古屋市個人情報保護条例、
    守山区自立支援連絡協議会個人情報取扱規程、その他関係法令を遵守し、その取り扱いに充分な留意
    をするものとする。

(庶  務)
第6 本会の庶務は、障害者基幹相談支援センターが行う。

(改  正)
第7 本会則を改正するときは、総会をもってこれを協議し、出席者の3分の2以上の同意を得なければなら
    ない。

(会  計)
第8 本会の会計については、障害者自立支援に係る事業受託その他収入(以下「その他収入」という。)に
    より運営される。
   2.その他収入については、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市規則5号。以下「規則5号」という。)
     及び地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「政令」という。)の定めによるほか、関係法令の
     定めによるところによる。
   3.その他収入における契約については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則17号。以下「規則
     17号」という。)及び政令の定めによるほか、関係法令の定めによるところによる。
   4.その他収入については、2項及び3項により概算払いとし、事実発生後速やかに精算する。
   5.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(雑  則)
第9 この会則に定めるものの他、協議会運営に関して必要な事項は、会議において随時定める。

附  則
この会則は、平成19年6月22日から施行する。
附  則
この会則は、平成21年6月16日から施行する。
※平成22年6月28日  会則一部改正
※平成25年6月24日  会則一部改正
※平成26年6月23日  会則一部改正
※平成27年6月2日  会則一部改正
附  則
この会則は、平成29年5月29日から施行する。



守山区自立支援連絡協議会個人情報取扱規程

第1 目的
 この規程は守山区自立支援連絡協議会の会議において、障害者及びその家族の個人情報について、適正な取扱をするために必要な事項を定めることを目的とする。  

第2 定義
(1)  この規程で「会議」とは守山区自立支援連絡協議会が設置・運営する全ての会議をいう。
(2)  この規程で「障害者」とは身体、知的、精神等の障害のため支援を要する者をいう。
  
必ずしも法令の規定に基づく障害者の範囲に限定しない。
(3)  この規程で「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。  

第3 会議における障害者の個人情報の取扱
 
会議には原則として特定の障害者に関する個人情報を含む資料は提供しない。
 
障害者の地域生活におけるニーズや課題の共有、困難事例検討などの目的のため情報提供が必要となる場合に限り、特定の障害者個人を識別することができないように個人情報を加工した情報に限り提供を認める。

第4 特定の障害者の個人情報に属する情報を提供する際の加工基準
 
加工基準は別紙「自立支援連絡協議会の会議における障害者情報提供の際の加工基準」によることとする。これに該当しない場合、またはこの基準によりがたい場合は、情報提供者と支援センターが協議して個別に定める。

第5 個人情報に属する情報を加工して作成した資料の回収・廃棄
 
会議に提供された個人情報に属する情報を加工して作成した情報を含む資料はすべて会議開催担当者が回収し、廃棄する。  

第6 この規程の改廃は連絡協議会において行う。  

附則 この規程は平成21月16日から施行する。
    ※平成25年6月24日 規程一部改正
    ※平成27年6月2日 規程一部改正

 



自立支援連絡協議会の会議における障害者情報提供の際の加工基準

 (1)  氏 名
  イニシャルも含めて一切表示しない。仮名表示もしない。

 (2)  年 齢
  「○十歳代後半」「○十歳代前半」あるいは「小学校低学年」「養護高等部在学中」というような表記に止める。

 (3)  性 別
  必要な場合には表示する。特に情報の提供目的からみて必要がない場合は表示しない。

(4)  親族関係
  必要な場合には表示する。ただし表示は最小限に止め、特に情報の提供目的からみて必要がない場合は表示しない。  

 (5)  生育歴(病歴・学歴・就職歴など)
  病院・学校・企業・事業所等の所在地、固有名詞等それらを特定できる情報は表示しない。また期間については概数(例:約○年入院、約○年前に卒業、約○年在職)で、業種・職種については「製造業」「出版業」「運送業」「サービス業従事」「物販店経営」「飲食店勤務」などの表記とする。

 (6)  住所・地名
 
 区内の住所は表示しない。その他の居住歴は「市外」「市内他区」「県外」「県内他市町村」のような表示とする。

 (7)  所得状況等
  表示は目的の範囲で最小限に止める。  

 (8)  これらのほか、特に情報の提供目的に関連して必要がない項目は表示しない。