守山区自立支援連絡協議会会則

(趣  旨)
第1 本会は、名古屋市の定める「障害者相談支援事業地域自立支援連絡協議会規程」に基づく地域自立
    支援連絡協議会として、守山区内の障害児者の福祉の増進に資するために設置する。

(構  成)
第2 本会は、区内の障害福祉事業者、団体及び関係機関(以下、「構成員」という)から構成する。
   (別表参照)

(役  員)
第3 本会に会長及び副会長を置く。
   2.会長は構成員の互選により定め、副会長は会長の指名により選任する。
   3.会長は会務を掌理する。
   4.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
   5.会計は、本会の経理を処理し、庶務がその任に当たる。
   6.監査は、本会の財産及び経理状況を監査し、監査結果を総会で報告する。
   7.監査は、会長の指名により選任する。
   8.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会  議)
第4 本会は、第2に定める構成員による会議を開催する。
   2.会議は会長が招集するものとし、年1回以上の総会と、月1回以上の本会の運営に関する事項の他、
     第1に定める趣旨に基づいた議題について協議を行う運営会議を開催する。
   3.前項の会議の他、必要に応じて重層的な各種会議を設置することができる。
   4.総会は、構成員総数の3分の1以上の出席をもって成立し、多数決をもって議事を決する。
   5.運営会議は、構成員から選任された運営委員(別表参照)の2分の1以上の出席をもって成立し、
     多数決をもって議事を決する。
   6.各会議には、本会構成員の他、必要に応じて関係領域機関の職員等の参加を求めることができる。
   7.各会議は、必要に応じて他区協議会等と連携して開催することができる。

(個人情報の取り扱い)
第5 本会の運営上取り扱う個人情報については、名古屋市情報あんしん条例、名古屋市個人情報保護条例、
    守山区自立支援連絡協議会個人情報取扱規程、その他関係法令を遵守し、その取り扱いに充分な
    留意をするものとする。

(庶  務)
第6 本会の庶務は、障害者基幹相談支援センターが行う。

(改  正)
第7 本会則を改正するときは、総会をもってこれを協議し、出席者の3分の2以上の同意を得なければなら
    ない。

(会  計)
第8 本会の会計については、障害者自立支援に係る事業受託その他収入(以下「その他収入」という。)に
    より運営される。
    2.その他収入については、名古屋市会計規則(昭和39年名古屋市規則5号。以下「規則5号」と
      いう。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令16号。以下「政令」という。)の定めによるほか、
      関係法令の定めによるところによる。
    3.その他収入における契約については、名古屋市契約規則(昭和39年名古屋市規則17号。
      以下「規則17号」という。)及び政令の定めによるはか、関係法令の定めによるところによる。
    4.その他収入については、2項及び3項により概算払いとし、事実発生後速やかに精算する。
    5.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(雑  則)
第9 この会則に定めるものの他、協議会の運営に関して必要な事項は、会議において随時定める。

附  則
この会則は、平成19年6月22日から施行する。
附  則
この会則は、平成21年6月16日から施行する。
※平成22年 6月 28日  会則一部改正
※平成25年 6月 24日  会則一部改正
※平成26年 6月 23日  会則一部改正
※平成27年 6月 2日  会則一部改正

 



障害者相談支援事業地域自立支援連絡協議会規程

(設置)
第1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3の規定に基づき、障害者が地域で自立した日常生活又は社会生活を営むにあたり支援するための相談支援事業を適切に実施するため、地域における相談支援事業をはじめとする障害者福祉に関するシステムづくりに関し中核的な役割を果たす協議の場として、関係機関、関係団体並びに障害者等及びその家族並びに障害者等の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)からなる会議(以下「地域自立支援連絡協議会」という。)を市の行政区を単位に開催する。

(名称)
第1の2 各行政区の地域自立支援連絡協議会の名称は、「自立支援連絡協議会」に各行政区の名称等を冠したものとする。

(協議事項)
第2 地域自立支援連絡協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 地域の関係機関等の連携に関すること。
(2) 中立・公平な立場で適切な相談支援に関すること。
(3) 困難事例への対応について協議・調整に関すること。
(4) その他障害者の福祉の増進に関すること。

(構成)
第3 地域自立支援連絡協議会は障害者基幹相談支援センターはじめ関係機関等により構成する。
   
(会議)
第4 地域自立支援連絡協議会は年2回以上必要に応じて開催する。

(部会の開催)
第5 地域自立支援連絡協議会は必要に応じて部会を開催することができる。

(庶務)
第6 地域自立支援連絡協議会の庶務は障害者基幹相談支援センターが行う。

(附則)
  この規程は平成19年1月18日から施行する。
(附則)
  この規程は平成25年4月1日から施行する。
(附則)
  この規程は平成26年4月1日から施行する。
(附則)
  この規程は平成27年4月1日から施行する。

 



守山区自立支援連絡協議会個人情報取扱規程

第1 目的
 この規程は守山区自立支援連絡協議会の会議において、障害者及びその家族の個人情報について、適正な取扱をするために必要な事項を定めることを目的とする。  

第2 定義
(1)  この規程で「会議」とは守山区自立支援連絡協議会が設置・運営する全ての会議をいう。
(2)  この規程で「障害者」とは身体、知的、精神等の障害のため支援を要する者をいう。
  
必ずしも法令の規定に基づく障害者の範囲に限定しない。
(3)  この規程で「個人情報」とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む)をいう。  

第3 会議における障害者の個人情報の取扱
 
会議には原則として特定の障害者に関する個人情報を含む資料は提供しない。
 
障害者の地域生活におけるニーズや課題の共有、困難事例検討などの目的のため情報提供が必要となる場合に限り、特定の障害者個人を識別することができないように個人情報を加工した情報に限り提供を認める。

第4 特定の障害者の個人情報に属する情報を提供する際の加工基準
 
加工基準は別紙「自立支援連絡協議会の会議における障害者情報提供の際の加工基準」によることとする。これに該当しない場合、またはこの基準によりがたい場合は、情報提供者と支援センターが協議して個別に定める。

第5 個人情報に属する情報を加工して作成した資料の回収・廃棄
 
会議に提供された個人情報に属する情報を加工して作成した情報を含む資料はすべて会議開催担当者が回収し、廃棄する。  

第6 この規程の改廃は連絡協議会において行う。  

附則 この規程は平成21月16日から施行する。
    ※平成25年6月24日 規程一部改正
    ※平成27年6月2日 規程一部改正

 



自立支援連絡協議会の会議における障害者情報提供の際の加工基準

 (1)  氏 名
  イニシャルも含めて一切表示しない。仮名表示もしない。

 (2)  年 齢
  「○十歳代後半」「○十歳代前半」あるいは「小学校低学年」「養護高等部在学中」というような表記に止める。

 (3)  性 別
  必要な場合には表示する。特に情報の提供目的からみて必要がない場合は表示しない。

(4)  親族関係
  必要な場合には表示する。ただし表示は最小限に止め、特に情報の提供目的からみて必要がない場合は表示しない。  

 (5)  生育歴(病歴・学歴・就職歴など)
  病院・学校・企業・事業所等の所在地、固有名詞等それらを特定できる情報は表示しない。また期間については概数(例:約○年入院、約○年前に卒業、約○年在職)で、業種・職種については「製造業」「出版業」「運送業」「サービス業従事」「物販店経営」「飲食店勤務」などの表記とする。

 (6)  住所・地名
 
 区内の住所は表示しない。その他の居住歴は「市外」「市内他区」「県外」「県内他市町村」のような表示とする。

 (7)  所得状況等
  表示は目的の範囲で最小限に止める。  

 (8)  これらのほか、特に情報の提供目的に関連して必要がない項目は表示しない。