守山区障害者地域自立支援協議会会則
(趣 旨)
第1 本会は、名古屋市の定める「障害者相談支援事業地域自立支援協議会設置規定」に基づく地域自立支援協議会として、守山区内の障害児者の福祉の増進に資するために設置する。
(構 成)
第2 本会は、以下に定める区内の障害福祉事業者及び関係機関(以下、「構成員」という。)から構成する。
ア 障害児者福祉サービス事業者
イ 障害児者当事者団体の代表
ウ 守山区社会福祉協議会
エ 守山区保健所保健予防課
オ 守山区役所区民福祉部福祉課
カ 障害者地域生活支援センター
(会 議)
第3 本会は、第2に定める構成員による年2回以上の会議を開催する。
2.会議では、本会の運営に関する事項の他、第1に定める趣旨も基づいた議題を設定し、検討を行う。
3.前項の会議の他、事例等を通じて課題の検討や情報交換を行う専門部会を設置する。
4.専門部会には、区内の障害者福祉サービス事業者および当事者団体の参加を広く求める。
5.専門部会には、本会構成員や第3の4に定める事業者・団体の他、必要に応じて関係領域機関の職員等の参加も依頼する。
6.会議および専門部会は、必要に応じて、他区協議会等と連携して開催することができる。
(個人情報の取り扱い)
第4 本会の運営上取り扱う個人情報については、名古屋市情報あんしん条例、名古屋市個人情報保護条例、その他関係法令を遵守し、その取り扱いに充分な留意をするものとする。
(庶 務)
第5 本会の庶務は、障害者地域生活支援センターが行う。
(雑 則)
第6 この会則に定めるものの他、協議会の運営に関して必要な事項は、会議において随時定める。
(附 則)
この規程は、平成19年6月22日から施行する。
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