茂原市テニス協会規約

第1章  名称および事務局
 第1条  本協会は茂原市テニス協会と称する。
 第2条  本協会の事務局は各評議員の持ち回りとする。

第2章  目的および事業
 第3条  本協会はアマチュアスポーツとしての正しい硬式テニスを地区全般に普
     及し、その健全な発展と会員相互の親睦、および技術の向上を図ることを
     目的とする。
 第4条  本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
   1  春季のテニスシングルス選手権大会の主催。
   2  茂原市民体育大会として秋季のテニスダブルス選手権大会の運営。
   3  削除
   4  その他本協会の目的達成に必要な事項。
 第4条の2  本協会は茂原市体育協会に加盟する。

第3章  会員とその資格
 第5条  本協会は加盟するクラブを会員として組織する。
 第6条  会員は次の条件に該当し、加盟に際し理事会の承認を得たクラブとする。
   1  茂原市を本拠地として活動するクラブ。
   2  上記に準ずるクラブとして理事会が認めたクラブ。
 第6条の2  各会員のクラブ員は第4条の事業に参加する資格を有するとともに、
      その推進に協力する義務を負う。
 第7条  本協会の目的並びに事業に賛助する者は理事会の承認により賛助会員と
      なし、協会の行う事業に優待する。

第4章  削除
 第8条  削除
 第9条  削除

第5章  資格の喪失
 第10条  削除
 第11条  会員は次の一つに該当するときはその資格を失う。
   1 第3章の規定に該当しなくなったとき。
   2  理事会が不適格と認めた時。
   3  協会から脱退したとき。
   4  クラブが解散したとき。

第6章  役員
 第12条  本協会には次の役員を置く。
   1  会長    1名
   2  削除
   3  理事    5名(茂原市体育協会の理事1名および評議員4名)
   4  評議員  (各クラブ1名とする。)
   5  事務局 1名および 事務局補佐  1名
 第13条  会長は評議員会で決定し、協会の会務を統括する。
 第14条  理事は評議員会がクラブの会員から選出し、本協会の運営に当たる。
 第15条  評議員は各クラブを代表し、各クラブの取り纏めを行う。
 第16条  削除
 第17条  役員の任期は1カ年とする。但し、再任を妨げない。役員は任期が完了
        しても、後任が就任するまでその職務を代行する。

第7章
 第18条  本協会の会議は理事会と評議員会とする。
 第19条 理事会は会長、理事を以て構成する。
   2  理事会は会長が本協会の運営上必要と認めた時に開催する。
 第20条 評議員会は、理事、評議員を以て構成する。
   2 評議員会は春季のテニスシングルス選手権大会および秋季のテニスダブルス
         選手権大会の計画時点で開催する。
   3  評議員会はその他必要と認めたときに開催することができる。
 第21条 総会は会長、理事、評議員をもって構成する。
 第22条 総会は原則として1月に開催する。
 第23条 削除
 第24条 削除

第8章
 第25条  本協会の経費は次に掲げるもので支弁する。
   1 各種大会の参加費
   1-2 協会費
   2 寄付金
   3 その他収入
 第26条  本協会の会計年度は1月1日に始まり12月末日に終わる。

第9章 規約の改正
 第27条 本規約は総会において、出席者の過半数以上の同意を得て変更する
        ことができる。

付則
  1  この改正規約は平成11年 1月 9日から施行する。
  2  春季テニスシングルス選手権大会の参加資格は制限なしとする。
  3  茂原市教育委員会主催のテニス教室へのコーチ派遣ができるよう努力する。
  4  第4条第4項の事項としてクラブ対抗を原則として行うものとする。
                                                                               

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