平成11年・12月議会より

『モ ラ ル ハ ザ ー ド ! !

 ス ト ー カ ー 法 で 取 り 締 ま れ な い
 グ レ ー ゾ ー ン の 事 案 を
 八 王 子 独 自 の 条 例 で
 カ バ ー す る 気 は あ る の か ? 』

2000年11月30日

はじめに

 小野小町のもとに、九十九夜通ったという悲恋の人、深草少将は今ならさしずめストーカーというのでしょうか。

 映画「卒業」。ダスティン・ホフマン演ずるところのベンが、キャンディス・バーゲン(実はキャサリン・ロ ス。この間違いはないだろ、風邪引いてるからってよぉ。許しがたい。トホホ・・・。実は議会終了後、某参事が指摘してくれて判明しました。参事も4回ほど見ているそうです)演ずるところのエレーンにした行為は、現在日本では、法律第81号のストーカー行為等の規制等に関する法律に抵触し、つきまとい行為以外のなにものでもありません。

 あの映画は、花嫁を教会から奪い去る、私も生涯で一度は経験したいという、うっとりのシーンでハッピーエンド、という幕ですが。ストーカー条例が整備されている現在のアメリカなら、 ベンはエレーンの結婚式など知るよしもなく、とっくに拘置所や刑務所で服役しているでしょう。

 私のような独身女性にとっても、極めて深刻なストーカー問題。素敵な殿方が現れても積極的にアプローチしたら、やりようによってはストーカー扱いされてしまうのか。「ストーカー」という言葉がひとり歩きしすぎているという嫌いはありますが、実際のストーカー問題は、深刻です。埼玉桶川市の女子大生猪野詩織さんストーカー殺人事件。静岡沼津市の女子高生殺人事件。 凶悪事件に発展した数々のストーカー行為が、皮肉にも国を動かしました。

 今回のタイトルはズバリ!
『ストーカー法で取り締まれないグレーゾーンの事案を、八王子独自の条例でカバーする気はあるのか』

 今回の質問のねらい、極論は、
『八王子独自の条例制定で法の不備を補完していく』という答えを引き出す、引き出したい、というただ一つ、この一点につきるのであります。

 今回も私のHPに質問の主旨を掲載し貴重なご意見を頂戴いたしました。ITツールを駆使した、市内はもとより全国の皆さんからのメールの声に根ざした立体的な構成で、すすめて参ります。

 お約束の通り今夜の丑三つ時には、今日の皆さんのお答をウエッブ上にのせ、全国にむけて発信します。皆さんの一字一句を心待ちしている方がたくさんいらっしゃいます。のびのびとかつ真摯なお答をいただきたいと存じます。これまでの経緯を整理します。

 今年の3月にこの場に立ち、ストーカー問題について私が質問したときは、都条例が6月議会に上程されるのでは、という段階で、ましてや国で法が制定されるとは夢のまた夢ではないかと、いう段階でした。

 当時3月議会のタイトルは『東京初のストーカー条例を八王子から』。その時の主旨は、「ストーキング行為に対して国の法律、都の条例がない今、小回りのきく八王子市独自の条例をつくり、安心して市民生活をおくる事のできる街にしよう」という事で質問しました。

 それに対する市の答えは「東京都ではストーカー行為を処罰する条例の制定に向けて具体的な検討を始めておりますので、現時点では都の動向を見守りたいと考えております」

 柳に風、ああやる気はないんだなという感想を持ちました。それが、総選挙が6月にあり、総選挙前の駆け込みとばかりに急転直下、いわゆるストーカー法が成立。政治的背景はさておき、ストーカー法案制定はわれわれ国民にとっては願ってもない朗報でありました。

 今回の質問のねらいです。

 だからといって、ストーカー法制定について、もう国がよくやってくれたよ、とはもちろん言いません。私が考えるベストは、この法の不備を、地方分権の今こそ各自治体の特色を生かした条例で補足、補完していくことなんです。

 私は今、ストーカー法施行でおおきな一歩を踏み出したという認識は持っています。しかしこの法律は、いわゆる「ザル法」ではないか。という、大きな懸念も持っています。それは、この法律では、摘発対象となる行為を「恋愛、好意の感情や、それが満たされないことに対する恨み」が原因の場合に限定している。という事です。

 ここに大きな問題があります。これでは単なる嫌がらせのストーキングや同性間の事案はもちろん、本来規制の対象であるはずの好意の感情を持っているはずの「一目ぼれストーカー」にも対応出来ないのではないか。

 加害者が「恋愛感情がもとでやったのではない」といった時、いったい警察や司法は、どうやって人の心の中を計るのか。恋愛血中度測定器なるものを国家プロジェクトで開発しており、 例えば恋愛指数70%以上を示したら、それは恋愛感情が引き金になった行為だ、と認定するのか。

 非常にあいまいでありますし、もし自分が加害者側であったら、実に抜け穴の多い法律だなとほくそえむと思います。少年法が抱える問題と同じ、この法律は加害者の立場にたってできた法であり、残念ながら、被害者側から考えられた法ではないという事です。まさに加害者の「ヤリドク」被害者の「ヤラレゾン」という顛末が簡単に予測される。まだ多様なケースのストーカー事件に介入できないという難しさが残る。以上が私の考える、ストーカー法に対する問題点です。