遺産相続があり、相続税が心配

両親等から遺産相続があり、相続税の負担がどのくらいになるか心配な方は、たくさん
いらっしゃるかと思います。
先ず第一にすべきことは、一体全体どのくらいの財産が相続されるのか調べることから始ま
ります。
これをやらないと、相続税がかからないのに悩むなんていう笑い話にもなりかねませんし、
相続税の金額の大小によって、自ずと節税対策も当然変わってくるものです。

相続する(される)財産を一枚の紙に全て箇条書きして下さい。一般的に、土地、建物、
有価証券、預貯金、貴金属、家庭用財産等が列挙されると思いますがその外、生命保険、
退職金等も含まれることになります。
プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあるかもしれません。借入金、未払金等の
債務については差し引くことができます。墓地、仏壇等は非課税ですので、加えなくても
結構です。

ここでは、大雑把に相続財産がどの程度あるのか把握すれば結構です。土地については、
相続税の路線価で、建物は固定資産税評価額で、株式、社債等は現在の時価で、預貯金は
現在の残高で、生命保険、退職金等はもらえる金額を、その他の財産もおおよその評価額
を書き出して合計して見てください。
本当の相続税の申告はもっと複雑な計算式により評価するのですが、ここではこの程度の
評価でおおよその財産総額を把握すれば十分です。

次にすべきことは、法定相続人が何人かを把握して下さい。法定相続人というのは、民法
によって決められている相続人のことです。それで、相続放棄をする人も含まれます。

相続税には基礎控除額というのがあり、この金額より相続財産が少なければ、申告も納付も
必要ありません。
法定相続人に1、000万円を掛けて、その金額に5、000万円を足して下さい。その出
た金額と、前に合計した相続財産額と比べて下さい。

さて、どちらの金額が大きかったでしょうか?

A.相続財産の合計の方が基礎控除額より大きかった。

B.基礎控除額が相続財産の合計額より大きかった。

相続税の申告、納付が必要です。

相続財産の合計額が基礎控除額よりも大きい場合には、相続税の申告、納付が必要となります。
ただし、これはあくまでも評価の仕方が大雑把ですので、相続財産の合計額が基礎控除額
よりもわずかに上回るくらいでしたら、実際には相続税はかからないかもしれません。

具体的に、相続財産及び相続人の違いにより相続税がどのくらの金額になるかを表した
のが次です。

相続税の概算額

単位千円

相続財産の合計額1億円2億円3億円5億円
妻のみ
妻と子1人妻0、子1,850妻0、子14,300妻0、子30,800 妻0、子72,300
妻と子2人妻0、子525、子525妻0、子5,600、子5,600 妻0、子12,850、子12,850妻0、子30,850、子30,850
妻と子3人妻0、子167、子167、子167妻0、子3,117、子3,117、子3,117 妻0、子7,492、子7,492、子7,492妻0、子18,867、子18,867、子18,867

相続税の申告、納付は必要ありません。

基礎控除額が相続財産の合計額よりも大きい場合には、相続税の申告、納付は必要ありません。
ただし、これはあくまでも大雑把な評価で計算した金額ですから、基礎控除をわずかに下回
るぐらいでしたら、実際にはかからないとは言い切れません。

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


税金が心配な方へ

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