交際費の調査


交際費には資本金額に応じた限度額があります。この限度額を超えた金額は
全額が損金不算入となります。平成10年4月1日以降開始する事業年度からは、
限度額内でも損金不算入割合が20%となりました。又、その後の改正で、平成
15年4月1日以後開始事業年度から、400万円の定額控除が資本金1億円以下の
中小法人に拡大され、限度内の損金不算入割合も10%に引き下げられました。

平成18年4月1日以後開始する事業年度から、飲食その他これに類する行為のうち
一人当り5,000円以下のものが、交際費課税から除かれるようになりました。
その後、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、この定額控除額は600万円に
引き上げられました。

税務調査では、交際費としていない他科目、例えば会議費、福利厚生費、旅費
交通費、広告宣伝費等の内交際費に該当するものを拾い出します。この他科目
交際費の拾い出し方は、総勘定元帳で会議費、福利厚生費、旅費交通費、広告
宣伝費等について、金額が比較的大きいものをリストアップして、その請求書、
領収書を検討します。 交際費の調査では他科目交際費の他、個人的な費用が
混入していないかも、同族会社では重点的に調べます。ゴルフについては、
その頻度が多ければ、誰と何の目的で行っているのか、土曜日曜祭日に行って
いるのかを調べ、会社業務とは関係がない個人的な趣味として行っていないか
等を代表者から聞き出します。スナック、パブ等の飲み代についても、やはり
金額、頻度が多くなると誰と何の目的か調べることになります。領収証を改竄
して、金額を水増ししたり、白紙の領収証を何枚ももらい自分で金額を書き、
つけ込んだりが結構あります。

調査官は領収証を丹念に念査して、@3万円以上で収入印紙が貼っていない領収証、
A金額を付け足したようなボールペン等の色、太さ等が違う領収証、B社長や奥
さんの筆跡と似ている領収証、C会社住所ではなく社長の自宅近くの飲み屋の領
収証、D市販されているコクヨの領収証で住所、電話番号が記入されていない領
収証、Eデパートの外商が手書きで書いた領収証、等について、ピックアップし
て代表者に説明を求め、明確な解答がなければ、領収証の発行先に反面調査する
ことになります。 Eのデパートの外商が手書きで書いた領収証というのは、外商
担当者は得意先から領収証の品目名等を変えてくれと頼まれれば、簡単に応じて
います。現在では、殆どのデパートが電算で打ち出した領収証を使っており、手
書きの領収証ではないからです。ベッド、ソファー、家電製品、食器等の家事関
連費を得意先の贈答用の品名に書き換えたり、又、数量を増やして1品が10万円
以下にして、資産ではなく消耗品費等の経費で落とそうとしたりします。調査官
はこのような領収証があれば、デパートの経理部に反面調査に行き、真実の品目
名、数量等を電算から引き出し、不正を発見してしまいます。


税務調査の仕方

もくじに戻る