異議申立てと審査請求


税務調査で調査官の「修正申告の慫慂」に納得がいかず、修正申告を提出しないでいると、
税務署から「更正の通知」が届きます。この「更正の通知」の内容についても、納得がい
かなけなければ、税務署に「異議申立て」を、そして、その税務署の「異議決定」に更に
不服があれば国税不服審判に「審査請求」を申し立てることが出来ます。なお、青色申告
であれば、税務署を飛ばして、国税不服審判所に直接「審査請求」を申し立てることが出
来ます。更に、国税不服審判所の「裁決」についても不服があれば、裁判所に訴えること
になります。逆にいえば、税務行政については最初から、裁判所に訴えることができなく
なっています。


税務調査の仕方

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