修正と更正


納付税額が足りない場合には、自主的に修正申告をする事が出来ますが、納付税額が納め
過ぎの場合には、「更正の請求」を提出して、税務署側だけが「更正」して、税金を還付
することができます。この「更正の請求」は申告期限から1年以内しか提出することがで
きません。税務署又は国税局の調査官が調査に臨場した場合に、納付税額が不足している
ことを指摘され、「修正申告の慫慂(しょうよう)」を受けます。この慫慂に従って、修
正申告を税務署に提出すると、その後、この修正事項について、税務署に「異議申立て」、
国税不服審判所に「審査請求」をすることができなくなります。この「修正申告の慫慂」
に従わない場合には、税務署は「更正」をすることになります。

青色申告の場合には、更正の理由を付記することになっています。但し、帳簿書類の提示
をしない等、調査に非協力で推計計算により所得を把握する場合等では、先ず青色を取り
消してから「更正」しています。「修正」でも「更正」でも、加算税、延滞税は変わりあ
りません。


税務調査の仕方

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