源泉所得税の調査


源泉所得税の調査は原則として、法人税調査や個人所得税調査と同時に行っていますが、
(法源同時調査、所源同時調査と言っています)、調査部法人、芸能法人、公益法人等
は源泉所得税だけの調査(源泉単独調査)も行っています。源泉徴収が必要な支払いは
、@居住者に対する支払いとして、給与、報酬、配当、利子、退職手当、公的年金等が
あります。A内国法人に対する支払いとしては、利子、配当、芸能法人への報酬料金等
があります。B非居住者及び外国法人への支払いとしては、土地の譲渡代金、人的役務
提供利子、配当、貸付金の利子、工業所有権、著作権の使用料等があります。

税務署管内の中小法人の場合では、給料、報酬料金ぐらいしか支払いがないため、問題
となるのは限られています。悪質な例としては、@1人の給料を仮名等により何人かに
分けてしまい、源泉徴収税額を圧縮している、A売上と給料を両落としにして、法人税
と源泉所得税の両方をごまかしている、B給料の一部をヤミで積み立てておいて、退職
時にヤミ積立を退職金として支払うことにより、毎月の源泉徴収税額をごまかす等があ
ります。

国税局の調査部では、法人税と消費税の調査しか行わないので、税務署でも源泉所得税
部門や源泉の特別調査官で、上場企業等の大規模法人も調査対象になります。これらの
場合に問題となるのは、非居住者と外国法人の源泉徴収です。


税務調査の仕方

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