年末調整のしかた
給与所得者については、12月の最後の給与を支給するときに年末調整をしなければ
なりません。今年は、昨年までのように特別減税がありません。毎月徴収している源泉
所得税は多めですから、年末調整をすれば殆どの場合には還付になります。
年末調整の対象となる人
- 1年を通じて勤務している人
- 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
- 年の中途で、海外へ転勤したことにより非居住者となった人(年末調整は非居住者となった時)
- 死亡退職した人(年末調整は死亡退職の時)
年末調整の対象とならない人
- 給与収入が2,000万円を超える人
- 月額表又は日額表の乙欄適用者
- 年の中途で退職した人
- 非居住者
- 日額表の丙欄適用者
年末調整の事務手順
12月の給与支給時には年末調整計算が完了していなければなりません。したがって、
給与支給時の数週間前には、従業員に対し次のことをやっておく必要があります。
- 扶養家族の異動の有無の確認
- 配偶者特別控除申告書を交付して受理する
- 保険料控除申告書を交付して受理する
- 住宅取得等特別控除申告書の受理(該当者のみ)
- 中途で入社した従業員には、前職の源泉徴収票
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