納付が困難なときは?
相続税の納付は申告書の提出期限と同じで、被相続人の死亡から10ヶ月以内に全額
を金銭で納付しなければなりません。しかし、相続人によっては不動産、同族会社の株
式等を相続して、金銭で納めるのが困難な場合も少なくありません。
延納
延納の要件
- 相続税が10万円を超えること
- 金銭納付を困難とする金額の範囲内であること
- 申請書を期限までに提出すること
- 延納税額に相当する担保を提供すること
物納
物納の要件
- 延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金額を限度としていること
- 申請財産が定められた種類の財産であり、かつ、定められ順位によっていること
- 納期限内にされた申請であること
- 物納適格財産であること
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