納付が困難なときは?

相続税の納付は申告書の提出期限と同じで、被相続人の死亡から10ヶ月以内に全額
を金銭で納付しなければなりません。しかし、相続人によっては不動産、同族会社の株
式等を相続して、金銭で納めるのが困難な場合も少なくありません。

延納

延納の要件

物納

物納の要件

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


税金が心配な方へ

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