遺言書は作成すべきか?

被相続人は遺言によって,自由に財産を遺贈することができます。とかく、財産を残せば
残すほど、相続人間の骨肉の争いが起こりやすいものです。又、よく世話をしてくれた子
と親不孝でさんざん苦労させられた子とが、同じ額の財産を残すのは耐えられない、又、
法定相続人ではないが特に財産を残したい人がいる場合等では、遺言を残すことが有効
です。

遺言書の方式

遺言書は勝手に書けば良いとういうのでなく、決められた方式に従うことになっています。

自筆証書遺言

@全部自筆で書く
A日付を書く
B署名する
C印を押す

公正証書遺言

@証人2人以上の立会い
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
B公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
C遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押す
D公証人が、以上四つの方式に従ったことを付記して、署名し、印を押す

相続と遺贈の違い

遺贈というのは、死んだときに財産を贈与しようということですので、誰にでも遺贈する
ことができますが、相続は法定相続人以外が相続することはできません。遺贈した場合に
は、贈与税がかかるのではないかと勘違いしている人がいますが、遺贈でも相続税とな
ります。

遺留分

遺言によって、被相続人は財産を自由に処分することができますが、そうすると今度は
法定相続人の取り分がなくなってしまうのも困るので、遺留分として最低残すべき割合
を定めています。

兄弟姉妹には遺留分はありません。直系尊属(父母、祖父母等)のみが相続人である場
合には、被相続人の財産の1/3が、その他の場合には、被相続人の財産の1/2が遺
留分となります。

遺言によって、法定相続人以外のものに全部遺贈するという遺言書は最初から無効では
なく、遺留分権者は「遺留分の減殺請求」をすることにより、遺留分の相続財産の権利
を得ることができます。この「遺留分の減殺請求」は相続開始から1年で時効となりま
すので、請求をしなければ遺留分の権利はなくなります。

遺言書があったとき

検認

遺言書を発見した場合には、直ちに家庭裁判所の検認を受けることが必要です。 但し、公正証書遺言の場合には、この手続は必要ありません。

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


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