マイホームの売却益から3,000万円を引くことができるというものです。売却益が
3,000万円以下なら税金は0となります。
税金の免除ではなく、課税を先に繰り延べるものです。将来、新しく買ったマイ
ホームを売却するときには税負担が重くなります。今後、絶対に自宅を売却しな
いか、1億円以上の売却益が出る場合等でないと有利な方法ではありません。
一般的には、「3,000万円控除」か「住宅取得控除」のいずれか有利な方を選択
することになります。これを判定するには、実際に税額計算をして、どちらの
方がより税額を減少させるかを算出すればよいのです。
なお、マイホーム売却で譲渡損となるなら、他の所得(給与所得等)と損益通算
して住宅取得控除を愛ければよいことになります。