相続人と相続分は?

被相続人は遺言によって法定相続分と異なる相続分を定め、又相続人以外の
第三者に遺産を分与することもできます。しかし、兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、
子、直系尊属)には、一定割合(法定相続分の1/2,1/3)の遺留分を残すことに
なっています。
民法で定められている相続人は、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹です。配偶者は
常に相続人となります。

第1順位は、子です。

....子が1人もいない場合には、

第2順位の直系尊属(父母、祖父母等)となります。

....子、直系尊属が共にいない場合には、

第3順位の兄弟姉妹となります。

....子と兄弟姉妹については、被相続人の死亡以前に死亡している場合には、
その子が代襲相続ができます。

T配偶者と子が相続する場合

配偶者1/2、子1/2(子は人数で均分する)

U子だけで相続

子が全部相続する。

V配偶者と直系尊属が相続する場合

配偶者2/3、直系尊属1/3(直系尊属は人数で均分する)

W配偶者と兄弟姉妹で相続する場合

配偶者3/4、兄弟姉妹1/4(兄弟姉妹は人数で均分する)

X子、直系尊属及び兄弟姉妹がいない場合

配偶者が全部を相続

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


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