法人税・法人事業税・法人住民税の税額表

法人税

平成10年3月31日以前開始事業年度

法人の種類所得金額税率
資本金1億円超の普通法人全ての所得金額37.5%
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下の所得金額28%
同上年800万円超の所得金額37.5%
人格のない社団年800万円以下の所得金額28%
同上年800万円超の所得金額37.5%
公益法人等全ての所得金額27%

平成10年4月1日以後開始事業年度

法人の種類所得金額税率
資本金1億円超の普通法人全ての所得金額34.5%
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下の所得金額25%
同上年800万円超の所得金額34.5%
人格のない社団年800万円以下の所得金額25%
同上年800万円超の所得金額34.5%
公益法人等全ての所得金額25%

平成11年4月1日以後開始事業年度

法人の種類所得金額税率
資本金1億円超の普通法人全ての所得金額30%
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下の所得金額22%
同上年800万円超の所得金額30%
人格のない社団年800万円以下の所得金額22%
同上年800万円超の所得金額30%
公益法人等全ての所得金額22%

平成21年4月1日以後終了する事業年度

法人の種類所得金額税率
資本金1億円超の普通法人全ての所得金額30%
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下の所得金額18%
同上年800万円超の所得金額30%
人格のない社団年800万円以下の所得金額18%
同上年800万円超の所得金額30%
公益法人等全ての所得金額18%

平成24年4月1日以後開始する事業年度

法人の種類所得金額税率復興特別法人税額
資本金1億円超の普通法人全ての所得金額25.5%基準法人税額×10%
資本金1億円以下の普通法人年800万円以下の所得金額15%基準法人税額×10%
同上年800万円超の所得金額25.5%基準法人税額×10%
人格のない社団年800万円以下の所得金額15%基準法人税額×10%
同上年800万円超の所得金額25.5%基準法人税額×10%
公益法人等全ての所得金額15%基準法人税額×10%
同上年800万円超の所得金額19%基準法人税額×10%
同上のうち特定の協同組合等年10億円超の所得金額22%基準法人税額×10%

法人事業税

平成10年3月31日以前開始事業年度

法人の種類所得金額税率
特別法人年350万円以下6%
同上年350万円超及び清算所得8%
その他の法人年350万円以下6%
同上年350万円超年700万円以下9%
同上年700万円超及び清算所得12%

平成10年4月1日以後開始事業年度

法人の種類所得金額税率
特別法人年400万円以下5.6%
同上年400万円超及び清算所得7.5%
その他の法人年400万円以下5.6%
同上年400万円超年800万円以下8.4%
同上年800万円超及び清算所得11%

平成11年4月1日以後開始事業年度

法人の種類所得金額税率
特別法人年400万円以下5.0%
同上年400万円超及び清算所得6.6%
その他の法人年400万円以下5.0%
同上年400万円超年800万円以下7.3%
同上年800万円超及び清算所得9.6%

平成21年10月1日以後開始事業年度

法人の種類所得金額税率地方法人特別税税率
特別法人年400万円以下2.7%地方法人特別税基準所得割の81%
同上年400万円超及び清算所得3.6%地方法人特別税基準所得割の81%
その他の法人年400万円以下2.7%地方法人特別税基準所得割の81%
同上年400万円超年800万円以下4%地方法人特別税基準所得割の81%
同上年800万円超及び清算所得5.3%地方法人特別税基準所得割の81%

法人道府県民税

@均等割

法人の種類税額
資本等の金額が50億円超年800,000円
資本等の金額が10億円超50億円以下の法人年540,000円
資本等の金額が1億円超10億円以下の法人年130,00円
資本等の金額が1,000万円超1億円以下の法人年50,000円
上記以外の法人年20,000円

A法人税割

標準税率は、法人税額の5%(制限税率6%

法人市町村民税

@均等割

法人の種類税額
資本等の金額が50億円超で従業者数が50人超年3,000,000円
資本等の金額が10億円超50億円以下で従業者数が50人超年1,750,000円
資本等の金額が10億円超で従業者数が50人以下年410,000円
資本等の金額が1億円超10億円以下で従業者数が50人超年400,000円
資本等の金額が1億円超10億円以下で従業者数が50人以下年160,000円
資本等の金額が1,000万円超1億円以下で従業者数が50人超年150,000円
資本等の金額が1,000万円超1億円以下で従業者数が50人以下年130,000円
資本等の金額が1,000万円以下で従業者数が50人超年120,000円
資本等の金額が1,000万円以下で従業者数が50人以下年50,000円

A法人税割

標準税率は、法人税額の12.3%(制限税率14.7%

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


各種税額表

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