誰も問題視することがないし、世間的にも話題にも上らないのですが、これは憲法
の「国民の平等」の原則に反する重大な税法の欠陥ではないかと考えています。
それは、特定扶養親族の控除ですが、扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満
の者がいれば、控除額は63万円となります。
ところが、この年齢の判定は、翌年1月1日現在で判定されることになります。
ここに、学校の学年の4月2日から翌年4月1日までが同学年となるにところに、
早生まれの1月2日から4月1日までに生まれた子供は、特定扶養控除額が1年分損
することになります。
そもそも、この特定扶養親族が設けられたのは、子供が高校、大学へ進むと教育費が
莫大にかかり、家計を圧迫することを考慮し、通常の扶養控除38万円に25万円を
プラスされたものです。
私の娘は、現在、大学4年で来年4月から就職することになっています。誕生日は2月
の早生まれです。
この娘が、最初に特定扶養控除が受けられたのは、高校2年になってたからです。高校
に入学した年の年末には未だ15歳なので、この年には特定扶養控除を受けられませんでした。
ところが、他の早生まれ以外の同級生(つまり、4月2日から翌年1月1日生まれの者)は、
この特定扶養控除が受けられました。
こうして、1年遅れで特定扶養親族が受けられ、高校2年、3年、大学1年〜4年と6年間
の控除を受け続けて来ました。
来年については、年末までに22歳ではありますが、来年は就職なので当然所得制限にかかり
、扶養控除は受けられなくなります。
他の同級生よりも1年遅れで特定扶養控除を受け、受けられなくなるのは一緒ですから、1年
分の特定扶養親族控除のプラス分25万円が丸損することになります。
これは、私の娘だけではなく、全ての早生まれ(1月2日〜4月2日生まれの者)の子供に該当
します。生まれ月だけによって、税金面で著しく不平等になっていることは紛れも無い事実です。
税制改正で、暦年によって年齢を判定するのをやめて、学年によって判定するようにすれば、早
生まれが損するのがなくなります。
私の娘はもう遅いですが、全国の早生まれの子供を持つ親御さんのためにも改正をお願いします。