決算期の変更


 税務署の勤務評定は3月末につけられます。ですから、増差所得という
成績を上げるのも、それまでに上げておかないと勤務評定に反映されなくなります。

税務署の異動時期は、毎年7月10日と決まっています。7月から始まり、翌年の
6月末までが事務年度ということになります。

 法人の決算期別の税務調査については、最初は2月決算から始まり、1月決算が
最後となっています。つまり、7月の最初の事務年度は、2月決算から調査に入り、
次々と3月、4月と調査していくわけです。

 勤務評定では、12月までに大きな脱税事案を仕上げれば、最も評価が高くなり、
3月までは何とか勤務評定に間に合います。ところが、4月以降になれば、いくら
優良な成績を上げても勤務評定は終わっています。税務署では、「12月までは金、
3月までは銀、4月以降はどう(銅)でもよい」と言われています。

 つまり、4月以降に税務調査の対象となる決算月というのは、大体、最後の決算月
である、12月とか1月決算になります。ですから、税務調査が何となく甘くなるのが
4月以降の税務調査となる12月とか1月決算に、出来たら変更した方がよいかもしれません。

 但し、税務職員も考えていて、4月以降に大きな脱税事案が出たら、何かと理由をつけて
翌事務年度に引き伸ばし、翌年度の事案として処理するようです。


法人税の節税方法

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