事業的規模があれば、決算書に貸借対照表を添付することにより、最高65万円
(改正前55万円)の「青色申告特別控除」を所得から差し引くことができます。事業的
規模がなければ最高10万円となります。
事業的規模ならば、家族の専従者を「青色事業専従者」として支給した給与を必要
経費とすることができます。事業的規模がなければ、この「青色事業専従者」の給
与を必要経費とすることができません。
事業的規模ならば、事業の用に供される固定資産及び繰延資産の取り壊し、除却、
滅失等の損失、又、事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる
損失は、その損失が生じた年に全額を必要経費とすることができます。事業的規模
がなければ、この資産損失については、不動産所得を限度とするまでしか必要経費
とはならず、他の所得との損益通算はできません。
事業的規模ならば、事業税が課せられます。事業的規模がなければ、事業税は課せ
られません。