不動産賃貸の事業的規模が否かで大きな違い!

アパートの賃貸収入のような不動産所得では、それが5棟10室以上(戸建ては5棟
以上貸室は10室以上)の事業的規模か否かによって、青色申告の税法上の処理も
変わってきます。

青色申告特別控除

事業的規模があれば、決算書に貸借対照表を添付することにより、最高65万円
(改正前55万円)の「青色申告特別控除」を所得から差し引くことができます。事業的
規模がなければ最高10万円となります。

青色事業専従者

事業的規模ならば、家族の専従者を「青色事業専従者」として支給した給与を必要
経費とすることができます。事業的規模がなければ、この「青色事業専従者」の給
与を必要経費とすることができません。

資産損失

事業的規模ならば、事業の用に供される固定資産及び繰延資産の取り壊し、除却、
滅失等の損失、又、事業の遂行上生じた売掛金、貸付金等の債権の貸倒れによる
損失は、その損失が生じた年に全額を必要経費とすることができます。事業的規模
がなければ、この資産損失については、不動産所得を限度とするまでしか必要経費
とはならず、他の所得との損益通算はできません。

事業税

事業的規模ならば、事業税が課せられます。事業的規模がなければ、事業税は課せ
られません。

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


税金が心配な方へ

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