住宅借入金特別控除の要件は?
住宅を借入金によって取得した場合には、所得税から「住宅借入金特別控除」として税金を
控除することができます。これは、平成13年分は6月以前入居は15年間、7月以後平成15年
12月31日までの間の入居は10年間、平成16年以後の入居は6年間に渡り所得税を控除でき、
夫婦で共有で取得すれば、その倍を控除することもできますので、該当する方は忘れずに申告して
下さい。
住宅借入金特別控除の適用要件
- 国内で一定の居住用家屋の取得又は増改築を行ったこと
- 居住用家屋の取得又は増改築の取得(その家屋の敷地を含む)に要した一定の借入金又は債務の年末残高を有すること
- 取得又は増改築から6ヶ月以内に居住し、引き続きその年の12月31日まで居住していること
- 控除を受ける年の合計所得が3,000万円以下であること
適用対象となる家屋の要件
- 床面積が、50u以上であること
- 床面積の2分の1以上に相当する部分がその人の居住用であること
- 中古住宅については上記の要件のほか、取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであること
適用対象となる借入金又は債務
適用対象となる借入金又は債務は次に掲げるもので、償還期間又は賦払期間が10年以上での割賦になっているものです。
- 住宅の取得等のための借入金又は債務
- 住宅の取得等に係る請負代金又は債務
- 中古住宅の取得対価に係る債務
- 使用者等からの借入金又は債務
控除が受けられない場合
- その年の合計所得金額が3,000万円を超えている場合→その年だけ適用なし
- 居住した年又はその前年、前々年に下記の譲渡所得の特例を受けている
場合→全期間適用なし
@居住用の3,000万円控除、A居住用財産の買替え・交換、B既成市街地
等内にある土地等の買替え・交換、C居住用財産を譲渡した場合の税額軽減
- 居住した翌年又翌々年に従前居住した住宅等で、上記と同様な譲渡所得の
特例を受ける場合→全期間適用なし
住宅取得控除を受けるためには、金融機関等から交付された借入金の年末残高
証明書、家屋の登記簿謄本、増改築等の工事証明書、住民票等の添付書類とともに、
控除適用の翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。
なお、給与所得者については、翌年から、税務署から送付される控除証明書により、
年末調整で済ますことができます。
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