妻に収入があれば、夫の扶養手当、税金、社会保険はどうなる?

奥さんが専業主婦であったのが、パートに出て働き始めたとしますと、旦那さんの方の
会社から給与の手当としてもらっている扶養手当、そして、税金の計算上の配偶者控除、
配偶者特別控除、さらに社会保険は大きな影響を受けることになります。

給与の扶養手当

旦那さんの会社からもらっている奥さんの扶養規手当は、その勤務先の給与規定によって
います。会社により支給基準は違っていますので、一概には言えませんので、給与規定を
調べて見てください。やはり、規定として多いのは、奥さんが配偶者控除を受けられるこ
とが、扶養手当を支給する条件となっている場合です。

したがって、奥さんのパート収入が年間103万円を超えますと、扶養手当がもらえない
可能性が高いと言えます。

所得税

奥さんのパート収入が年間103万円を超えますと、給与所得控除65万円と基礎控除38
万円の合計額を超えますので、他に何も控除が無ければ、奥さん自身に所得税が課せら
れることになります。

又、旦那さんの方も、この金額を超えますと、配偶者控除として38万円が控除できなくなり
所得税が高くなります。配偶者特別控除は、平成16年から配偶者控除と重複しては受けられなく
なりました。配偶者控除を受けられない方だけが、奥さんの収入に応じて増減しますが、年間141
万円を超えますと、配偶者特別控除は0となります。詳しくは、配偶者特別控除早見表
ご覧ください。

配偶者特別控除額は、奥さんの収入に応じて、段階的に控除でき
るようになっています。

住民税

奥さんのパート収入が年間99万円を超えますと、他に何も控除が無ければ、奥さん自身に
住民税が課せられることになります。

又、旦那さんの方も、所得税と同様の基準により、配偶者控除、配偶者特別控除が受けら
れなくなり、住民税が高くなります。

社会保険

奥さんのパート収入が年間130万円を超えますと、旦那さんの方での社会保険等の扶養
となれませんので、奥さん自身が社会保険等(健康保険、厚生年金、雇用保険等)に加入
しなければならなくなります。

次の表は、パート収入と課税の関係表です。

パート収入所得税住民税夫の配偶者控除夫の配偶者特別控除
1,000,001円未満かからないかからないできるできる
1,000,001円以上1,030,000円未満かからないかかるできるできる
1,030,000円かからないかかるできる できない
1,030,001円以上1,410,000円未満かかるかかる できないできる
1,410,000円以上かかるかかる できないできない

もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。


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