債権の回収


債権回収

債権が期日迄に回収できない場合に、とるべき方法を上げていきます。

@「請求」すること。

当たり前のことですが、債務者に対して支払いを請求し、任意の弁済を促して弁済を
受けとることです。

この請求(催告)はまず口頭や通常の郵便で行います。債務者の責任感、義務感、自
尊心に訴え、感情に走らず忍耐強く請求します。硬軟両様の形をとり、支払条件をゆ
るめて弁済しやすくする一方、弁済を拒否したら法的手続に及ぶことをにおわす等に留
意します。

A「内容証明」で請求する。

口頭や通常の郵便による請求ではらちがあかなければ、内容証明郵便で請求します。
請求した事実が後日の有力な証拠として残ることや、債務者に対して心理的圧迫感を与
えることができます。

B自己売り商品を引き上げる。

取引先が倒産状態に陥ったとき、商品引揚げを強行すれば、自力救済と認定され不法行
為責任を負わされます。

したがって、売買契約を解除して、いわゆる返品処理をして、債務者の承諾を得て引き
揚げることが必要です。

上記のような債権回収は任意で行うのが簡単で費用もかからないのですが、債務者がど
うしても払わない場合には法的手段を利用しなければなりません。

C「仮差押」、「仮処分」をする。

強制執行迄に債務者の財産が散逸しないよう、保全処分ができ、債務者に心理的圧力を
かけることができます。

仮差押命令は申立人の疎明だけで簡単にでますが、担保として保証金を供託しなければ
なりません。

D「仮登記仮処分」をする。

不動産の本登記や仮登記の申請は、登記義務者(債務者)が権利証、印鑑証明書、委任
状を出さなければ登記ができません。

最終的に登記申請ができる権利を保全するための手続として、仮登記仮処分」が認めら
れています。

E「民事訴訟」を起こす。

債務者に支払う意思がない場合、何かと理由をつけ支払いを免がれようとしたり、債権
が消滅時効にかかるのを待っているような悪質な場合には、民事訴訟に踏み切ります。

F手形の場合は「手形訴訟」を起こす。

手形や小切手の現物をもっていれば、「手形訴訟」といって、通常裁判に比べてかなり
簡単かつ迅速な裁判で、手形金や小切手の支払いを求めることができます。

G「公正証書」を作成する。

民事訴訟を起こして判決を得なくとも、強制執行をなす効力のあるもの(債務名義とい
います)を簡単に作成できるのが「公正証書」です。

債務者が任意の支払いをしない場合でも、公正証書の作成に協力させられるときは、迷
わず公正証書を作成しておくことです。

H債務者の協力が得られれば「即決和解」を利用する。

当事者双方で和解内容に同意ができているときに、裁判所がそれを確認して和解調書を
作成するもので、債務名義の効力をもちます。

I話合いの余地があれば「調停」を申立る。

民事訴訟を起こさなくとも、権威ある人に仲に入ってもらって話合えば、妥協し合うこ
とも不可能でない場合には「調停」があります。

簡易裁判所に申立て、調停委員(弁護士等の有識者や社会的名士が裁判所より嘱託される)
が仲に入り、当事者双方の言い分を聞き妥協点をさぐります。


経営実務

もくじに戻る