法人の申告と納税


法人税の申告は、原則としてその事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に所轄税務署長に
提出しなければなりません。確定申告書には次に掲げる決算書等を添付しなければな
りません。
@その事業年度の貸借対照表及び損益計算書
A株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表
B@に係る勘定科目内訳明細書
C法人の事業等の概況に関する書類

 法人の設立準備期間中の損益でその期間が短いものについては、設立第1期の損益
に含めて申告することができます。法人が解散した場合には、解散の日に通常の事業
年度は終了したものとされ、その翌日から清算中の事業年度が進行します。したがっ
て、解散の日から2ヶ月以内に通常の事業年度分の確定申告の提出を要します。法令
の規定による組織変更に伴い、法人の解散及び設立の登記があった場合でも税法上は
同一法人が継続しているものと扱われますので、業年度の中断はありません。

青色申告
 青色申告の承認を受けるためには、青色申告書を提出しようとする事業年度開始の
日の前日迄に、一定の事項を記載した申請書を所轄税務署長に提出しなければなりま
せん。ただし、設立第1期分については、その設立等の日から3ヶ月を経過した日と設
立第1期の末日とのいずれかの早い日の前日まで、設立第1期の期間が3ヶ月に満たない
場合のその直後の事業年度については、設立等の日から3ヶ月を経過した日とその直後
の事業年度の末日とのいずれか早い日の前日迄に行うこととされています。青色申告
をするためには、法人税法で定める一定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、
一定期間保存しなければなりません。
@その資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引につき、複式簿記の原則に従い、
整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づいて決算を行うこと。
Aすべての取引を借方及び貸方に仕訳する帳簿(仕訳帳)、すべての取引を勘定科目
の種類別に分類して整理計算する帳簿(総勘定元帳)、その他必要な帳簿を備え、取
引に関する事項を記載すること。

中間申告
 中間申告には、次の2通りの方法があります。
@前事業年度の法人税額を基礎として、中間申告書を提出する方法(予定申告)。
A仮決算による中間申告書を提出する方法。
 事業年度が1年の法人は、予定申告により納付すべき法人税額が10万円以下である等
の場合には予定申告書の提出を要しませんが、仮決算による中間申告をする場合は、
人税額が10万円以下でも中間申告書の提出を要します。前期より所得の減少が見込まれ
るときには、仮決算による中間申告をすることで、予定申告の税額よりも少なく納税す
ることができます。


経営実務

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