課税か非課税かで誤りが多いものは?

消費税の計算方法が簡易課税ではなく原則課税であれば、すべての取引について、
課税、非課税、そして不課税(課税、非課税に関係のない取引)に分けなければなり
ません。

ここでは、税務調査等で指摘された実際に間違いやすい項目を列挙しておきます。

仮受消費税

  • 自動車等の売却

    自動車、機械等の事業資産を売却(下取りも含む)した場合、売却額(下取り額)が課税対象となり、
    正味の売却益が課税対象となるもではありません。

    仮払消費税

  • 通勤手当
    通常必要と認められる部分であれば、非課税限度額10万円を超えても課税仕入となります。

  • 出張旅費、宿泊費、日当
    通常必要と認められる部分は課税仕入となりますが、それを超える部分は給与となるため、
    不課税です。

  • 人材派遣料
    人材派遣契約のときは、課税仕入となります。

  • 駐車場賃借料
    駐車場が砂利敷、アスファルト敷等であれば構築物の使用で課税仕入となります。しかし、
    地面の整備、フェンス、区画等が無ければ土地の貸付けになり非課税となります。

  • 税理士等の報酬
    税理士,弁護士、司法書士等の報酬の支払いは、給料とは違い課税取引です。

  • クレジット手数料
    小売店、飲食店でクレジットカードが使えるところでは、代金回収の手数料をクレジット会社
    に支払いますが、この手数料は非課税です。

  • ゴミ廃棄料
    東京都では、ゴミを捨てるのが有料化されましたが、この手数料は課税仕入となります。

  • 信用保証料
    借入金等の信用保証料は非課税です。

  • 慶弔費
    香典、結婚祝い、見舞金、餞別等の「現金」での支出は対価性が無いため、不課税です。

  • 貸倒損失
    課税資産の譲渡(売掛金、未収金等)に伴うものは、消費税額から控除することができます。
    貸付金等は控除の対象とはなりません。

    もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。

    税金が心配な方へ

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