会社設立すれば、届け出る書類は?

会社設立の登記が完了しますと、次は税務署等へ設立届出書等を提出しなければなりま
せん。
届出書等には、全て期限がありますから、期限内に提出を怠ると、税務上で不利な取り扱い
をされますから十分に注意して下さい。

税務署に届け出る書類

  • 法人設立届出書
    会社設立の日から2ヶ月以内に、登記簿謄本等を添付して所轄の税務署に提出しなければ
    なりません。
    所轄の税務署とは、会社の本店所在地を管轄する税務署のことです。

  • 青色申告の承認申請書
    会社設立の日以後3ヶ月を経過した日と最初の事業年度終了の日との、いずれか早い日の
    前日までに提出しなければなりません。この申請書を期限内に出し忘れますと、最初の年度
    は青色申告でははなく,白色申告となってしまいます。そうなってしまうと、最初の年度が
    欠損(赤字)となっても、次期以降にこの欠損を差引くことができません。

  • 申告期限延長の特例の申請書
    決算日以後2ヶ月以内に、確定申告書を通常は提出しなければなりませんが、会計監査人の
    監査等を受けるために、2ヶ月以内に提出できない場合には、1ヶ月の延長ができます。
    特例を受ける事業年度終了の日までに、申請書を提出しなければなりません。

  • 各種評価方法等の届出書
    次の届出書は必ずしも提出する必要はありまん。提出しない場合には、法定評価方法に
    なります。
    したがって、法定評価方法以外を選択したい場合だけ提出すれば良いことになります。

    @棚卸資産の評価方法の届出書
    棚卸資産とは、商品、製品、材料、仕掛品等をいいます。棚卸資産の評価方法には、原価法
    (8種類)と低価法の2種類があります。原価法は、実際に購入するため、あるいは製造する
    ためにかかった対価で評価する方法です。これに対し、低価法は原価と時価のいずれか低
    い方をとって評価する方法です。
    したがって、低価法を選択した方が会社にとっては評価損が計上できますので、有利な方法
    です。原価法には8種類の方法があり、どれか一つを選択することができます。この届出を
    提出しないときは、法定評価方法である最終仕入原価法となります。

    A有価証券の評価方法の届出書
    有価証券とは、株式、社債、国債、地方債等ですが、上場されているものは低価法の適用が
    認られますが非上場のものは低価法の適用は認められません。この届出を提出しないとき
    は、法定評価方法である総平均法による原価法となります。

    B減価償却資産の償却方法の届出書
    償却方法には、定額法、定率法、生産高比例法、取替法等の方法があります。この届出を提
    出しないときは、法定評価方法である、定率法となります。

  • 源泉所得税関係の届出書、申請書
    給料、報酬等の支払いが発生するのであれば、会社設立から1ヶ月以内に、「給与支払事務
    所の開設届出書」を提出しなければなりません。又、源泉所得税は、原則として支払い月
    の翌月10日までですが、常時従業員が10人未満の会社は、「源泉所得税の納期の特例
    の承認にかかる申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を提出
    すれば、7月10日と翌年1月20日に半年づつ、まとめて納めることができます。

  • 消費税関係の届出書、申請書
    資本金が1,000万円未満である会社は、設立後2期は免税業者となりますので、消費税は納
    めなくて済みます。しかし、輸出業の会社、建物、機械等の設備投資をした会社等で、消費
    税が還付となるのであれば、「課税業者の選択の届出書」をその事業年度末までに提出しな
    ければなりません。これを期限内に提出しないと、消費税の還付が愛けられません。

    都道府県税事務所(市区町村)に届け出る書類

    都道府県税事務所(市区町村)に「事業開始等申告書」を、会社設立から1ヶ月以内に提出
    しなければなりません。

    もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。

    税金が心配な方へ

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