居住用3,000万円控除の要件は?
自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合など、次のいずれかに当てはまれば、
譲渡益から3,000万円を控除することができます。
現に居住している家屋を譲渡した場合
現に居住している家屋とともに、その敷地である土地等を譲渡した場合
家屋に居住しなくなってから、一定期間内にその家屋や敷地である土地等を譲渡した場合
ただし、上記のいずれかに該当しても、次のいずれかの場合には、この3,000万円控除を受けることはできません。
譲渡の相手方が次の人である場合
@譲渡者の配偶者及び直系血族、A譲渡者と生計を一にしている親族、B家屋の譲り受け
後その家屋に譲渡者と同居する親族、C譲渡者と内縁関係にある者及びその者と生計を一
にしている親族、Dその他譲渡者と特殊の関係のある個人又は法人
譲渡について次の特例を受けている場合
@固定資産を交換した場合の特例、A特定の事業用資産の買換え・交換をした場合の特例
B収用等の場合の買換えの特例、C既成市街地等内にある土地等の買換え・交換の特例
D収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例
前年又は前々年に次の特例を受けている場合
@この3,000万円控除の特例、A居住用財産の買換え・交換の特例
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