居住用3,000万円控除の要件は?

自分が住んでいる家屋やその敷地を譲渡した場合など、次のいずれかに当てはまれば、
譲渡益から3,000万円を控除することができます。

  • 現に居住している家屋を譲渡した場合
  • 現に居住している家屋とともに、その敷地である土地等を譲渡した場合
  • 家屋に居住しなくなってから、一定期間内にその家屋や敷地である土地等を譲渡した場合

  • ただし、上記のいずれかに該当しても、次のいずれかの場合には、この3,000万円控除を受けることはできません。

  • 譲渡の相手方が次の人である場合

    @譲渡者の配偶者及び直系血族、A譲渡者と生計を一にしている親族、B家屋の譲り受け
    後その家屋に譲渡者と同居する親族、C譲渡者と内縁関係にある者及びその者と生計を一
    にしている親族、Dその他譲渡者と特殊の関係のある個人又は法人

  • 譲渡について次の特例を受けている場合

    @固定資産を交換した場合の特例、A特定の事業用資産の買換え・交換をした場合の特例
    B収用等の場合の買換えの特例、C既成市街地等内にある土地等の買換え・交換の特例
    D収用等により資産を譲渡した場合の5,000万円控除の特例

  • 前年又は前々年に次の特例を受けている場合

    @この3,000万円控除の特例、A居住用財産の買換え・交換の特例

    もっと詳しく知りたい方は、国税庁のタックスアンサー 又は、三浦会計事務所(miura@nichizei.or.jp)まで。

    税金が心配な方へ

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