キャピタルゲイン増税前に株の買い替え


 平成15年1月1日から、上場会社で認められていた、売却価額の1.05%を税金として
天引きする源泉分離課税方式が廃止され、申告分離課税方式といって、キャピタルゲイン
(売却価額から取得原価を引いた売却益のこと)に26%(所得税20%、住民税6%)の
税金を確定申告することになります。取得価額を証明する書類としては、証券会社の売買報告
書、購入代金を支払った際の預金通帳の記録、株券の裏に記入してある名義書換の記録等が考
えられます。

しかし、相当古く取得した場合等、取得原価が不明の場合には、売却価額の5%が取得原
価と見なされることになり、売却価額の95%に26%の税金がかかることになり、実に
今までの源泉分離課税の23.5倍の税金となります。

したがって、古くから取得した株を所有し,近い将来売却する予定があれば、平成14年12
月31日までに売却した方が圧倒的に有利ですし、保有を続ける場合にも一旦売却し、買い戻
した方が有利となります。


所得税の節税方法

賢い合法的節税方法

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