個人で土地を相続税評価額で30億円持ち、この上に借入金10億円で、同額の工事費の賃貸用
マンションを建てる場合を考えてみます。
建物は固定資産税評価額によって評価しますが、新築の場合は,建築価格の3〜6割程度の
の評価額となっています(都税事務所で評価しますが、実際工事費の何掛になるかは決まっ
ていない)。
10億円の工事費の建物の固定資産税評価額が5億円とすると、借入金が10億円あるのでマイ
ナスとなり、全体の相続財産から差し引くことができ、節税効果があがります。
[計算式]
建物の相続税評価額
10億円×50%=5億円
5億円×(1−0.3)=3.5億円
貸家建付地の相続税評価額
30億円×(1−0.7×0.3)=23.7億円
建物はさらに、貸家であることから、借家権相当額の30%を引くことができます。したが
って、最終的に評価額は3.5億円となります。
土地についても、貸家建付地として、借地権割合と借家権割合を掛け合わせた額を引くこと
ができ、評価額は23.7億円となります。
全体の相続税財産は、30億円から17.2億円と減らすことができ、かなりの節税効果が
あります。