消費税は課税売上高により、3,000万円(改正後1,000万円)以下は免税事業者に、2億円
(改正後5,000万円)以下は簡易課税事業者となることができるわけです。売上高が3,000万円
(1,000万円)ぐらいの事業者は、決算月に売上を調整して( 売上を除くという意味ではなく、
実際に売上をしない)、何とか3,000万円(1,000万円)以下に押さえれば,2期後は免税事業者です
から、2期後がいくら売上を上げようが消費税は1円も納めなくとも済みます。
同じように、簡易課税事業者も簡易課税のほうが有利であるならば、決算月に売上を調整して、
2億円(5,000万円)以下に押さえれば、2期後も簡易課税が適用されるわけです。
これは、あくまでも売上高が3,000万円(1,000万円)や2億円(5,000万円)のギリギリの場合のこ
とですから、消費税以上に儲かる場合に売上をしないと逆に損をします。