簡易課税の有利判定


簡易課税は基準年度の売上が5,000万円(改正前2億円)以下でないと適用はできませんが、
現在のような不況のの中、簡易課税が必ずしも有利であるとは限らなくなって来ています。業種が
第1種が卸売業、第2種が小売業、第3種が建設業、製造業、農林漁業等、第4種が他のどの業種
にも区分されない事業、例えば、飲食店、金融保険業、第5種が不動産業、通信運輸業、サービス業と
なっています。それぞれの、みなし仕入れ率は、第1種が90%、第2種が80%、第3種が
70%、第4種が60%、第5種が50%となっています。このような不況では、赤字が続き利益
率が悪くなってきているからで、決算時には簡易課税の場合と原則課税の場合を比較し、原則
課税が有利と出たならば、簡易課税を取りやめることもすべきです。

なお、簡易課税が適用出来る上限の売上が2億円から5,000万円に引下げられます。
個人事業者の場合には、平成15年の売上により、平成17年から適用されます。
法人の場合には、平成15年3月期決算からの売上により、平成17年3月期決算から順次
適用されます。


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