従業員を派遣に代える


従業員の給料や社会保険料は非課税ですので、仕入税額控除はできません。ところが、人材
派遣会社から派遣社員を雇い、派遣会社に払う派遣料は課税仕入となります。従業員に払う
給料と社会保険料等の合計額と派遣会社に払う派遣料(税込み)が同額とすると、派遣料は
全て課税仕入なので、派遣料の消費税5%が控除できることになります。


消費税の節税方法

賢い合法的節税方法

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