ここで注意が必要なのは、基準事業年度の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者か、課税
売上高が5,000万円以下で簡易課税を選択している場合です。一般課税を選択している場合には、
建物等の高額な購入をしても、消費税は仕入税額控除ができますので問題は起きません。
免税事業者や簡易課税選択者は、建物等の高額なものを購入しても、そのままでは、消費税を
控除して、還付を受けることはできません。その高額な購入予定がある事業年度が始まる前ま
でに、免税事業者は「課税事業者選択届出書」を、簡易課税事業者は「簡易課税制度選択不適
用届出書」を提出する必要があります。注意が必要なのは、簡易課税を選択したならば、少な
くとも2期以後でなければ、その適用をやめる届出ができないことです。