個人事業者の方は、資本金1,000万円未満の株式会社を設立すれば、2年間に渡り消費税
を1円も納めなくとも済みます。
基準事業年度といって2期前の売上高により、免税事業者かどうか判定するので、新設法人
には、設立3期目にならないと基準事業年度ができないためです。ところが、平成9年4月1日
以後に設立された資本金が1,000万円以上の会社には、この設立当初の2年間の納税義務
は免除されなくなりました。しかし、資本金が1,000万円未満の会社は、今までどおり、設立
の2年間は消費税が免除されるのです。