間違えやすい事項として、設立まもない時期に発生するのが多いようです。会社設立して、
当初2期までは免税業者であり、消費税を納めなくてもよいのですが(平成8年4月の改正で、
資本金1,000万円未満の会社に限られるようになりました)、反対に消費税を建物、設備、
機械等を購入したため、売上等から受けとる消費税よりも多くて、還付してもらいたいとき
には、届出を出しておきませんと還付が受けられません。
この届出は、「課税事業者選択届出書」で、新規開業のときは設立1期目の事業年度末まで
に税務署に提出しなければなりません。これを忘れますと、設立1期目は免税業者のままで
還付が受けられません。
なお、平成8年の改正で、設立1期目の「課税事業者選択届出」は、設立1期目からか設立2期
目からかどちらから課税業者になるかの選択ができるようになりました。
設立1期目に売上が1,000万円を超えますと、設立3期目からは当然、課税業者となるわけですが、
このとき「課税事業者の届出」の他、簡易課税が有利であれば、「簡易課税選択の届出」を、設立3
期目が始まる前の日までに税務署に提出していなく、結局、税務上有利な簡易課税を選択できなく
なっているケースがかなりあります。