交際費の節税


平成10年4月1日以降開始する事業年度から、定額控除枠内の支出について、その20%相
当額が損金不算入となりました。定額控除の範囲内でも、一律で20%が損金とならないので、
交際費類似科目で交際費とならないようにすることが節税になります。

ところが、平成15年4月1日以降開始する事業年度から、400万円の定額控除を認める対象
法人の範囲が資本金1億円以下の中小法人(現行は資本金5,000万円以下)に拡大されると
ともに、定額控除額の範囲内の損金不参入割合が20%から10%に引き下げられました。

会議費は通常会議をするような場所(会議室だけではなく喫茶店、レストラン等を
含む)で、会議、打ち合わせをしながら、茶菓、食事(ビール1本程度を含む)等をする費用
です。一人あたり、3千円程度迄なら、交際費ではなく会議費と認められます。会議費と認め
られるということは、100%損金となるということです。

平成18年度の税制改正で、損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の
飲食費が除外されることになりました。

その後、平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、この定額控除額は600万円に
引き上げられました。


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