法人税法の過去には、次に掲げる引当金について一定の限度額を定め、その限度額以内の金額 を損金経理により引当金勘定に繰り入れたときは,損金の額に算入することを認められてい ました。@貸倒引当金、A返品調整引当金、B賞与引当金、C退職給与引当金、D特別修繕引 当金、E製品保証引当金。
なお、現在は上記の引当金については大幅に見直され、引当金として計上が出来るのは、中 小企業者等の貸倒引当金、返品調整引当金のみとなっています。
賢い合法的節税方法
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