養老保険とは被保険者が死亡した場合に保険が支払われる他、保険期間の満了時に被保険者
が生存している場合にも満期保険金が支払われることになっている生命保険で、万一の場合
の保障と貯蓄の二面性をもっています。
この養老保険の保険料の取扱いは、法人税基本通達9−3−4で詳しく述べられています。
契約者が法人で、被保険者が当該法人の役員又は従業員でも、死亡保険受取人及び満期保険
受取人が誰になるかによって、支払った保険料が資産となるか損金となるか違ってきます。
- | 契約者 | 被保険者 | 死亡受取人 | 満期受取人 | 保険料の経理処理 |
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@ | 法人 | 役員又は従業員 | 法人 | 法人 | 資産計上 |
A | 法人 | 役員又は従業員 | 被保険者の遺族 | 被保険者の遺族 | 役員又は従業員の給与 |
B | 法人 | 役員又は従業員 | 被保険者の遺族 | 法人 | 1/2資産計上、1/2損金計上(福利厚生費) |
以上の3通りがありますが、@の場合は支払った保険料が全額資産計上となり、又、の場合
も役員又は従業員の給与となってしまうので、節税面からは全く意味がありません。
ところが、Bの場合は支払った保険料の1/2が福利厚生費として損金に計上することができ
ます。しかも、実質的に@やAの場合と契約上の遜色はないにもかかわらず,課税を繰り
延べることができるようになります。ただ、1/2を損金として計上しているため、満期受取
のときは 1/2だけ一時に雑収入として計上することになります。